○国立大学法人宇都宮大学化学物質等管理委員会規程
(令和2年 規程第26号)
改正
令和3年 規程第93号
令和6年 規程第76号
(設置)
第1条
宇都宮大学に,化学物質等の適正な管理を行うため,宇都宮大学化学物質等管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議する。
(1)
化学物質等の管理に関する基本方針の策定に関すること。
(2)
化学物質管理システムに関すること。
(3)
在庫状況の確認に関すること。
(4)
その他化学物質に関すること。
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者 1名(以下「理事」という。)
(2)
データサイエンス経営学部長
(3)
地域デザイン科学部長
(4)
共同教育学部長
(5)
工学部長
(6)
農学部長
(7)
イノベーション支援センター長
(8)
雑草管理教育研究センター長
(9)
バイオサイエンス教育研究センター長
(10)
オプティクス教育研究センター長
(11)
社会共創・研究課長
(12)
その他委員会が必要と認めた者 若干名
2
前項第11号の委員は,学長が委嘱し,その任期はその都度定める。
第4条
委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2
委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3
委員長は委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会に関する庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
(補則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第93号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第76号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。