○国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーに関する規程
(令和2年 規程第24号)
改正
令和3年 規程第88号
令和4年 規程第79号
令和6年 規程第97号
令和6年 規程第135号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの認定及び支援に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
大学発ベンチャー 次のいずれかに該当するものをいう。
ア
教職員等及び学生等が本学において行った発明等に係る知的財産権の技術を基に設立し又は設立の準備を行っている企業等
イ
教職員等及び学生等が本学において得られた研究成果又は成果有体物等(知的財産権に係る技術を除く。以下「研究成果等」という。)を基に設立し又は設立の準備を行っている企業等
ウ
教職員等及び学生等であった者が,退職、卒業又は修了の後,原則として3年以内に本学が保有する知的財産権又は研究成果等を基に設立した企業等
エ
前号までの基準に準じて設立し又は設立準備を行っている企業等であって,学長が特に認めるもの
(2)
認定ベンチャー 第4条第2項により認定した大学発ベンチャーをいう。
[
第4条第2項
]
(3)
教職員等 本学の役員,教職員その他本学と雇用契約のあるすべての者をいう。
(4)
学生等 本学の学部学生,大学院生,研究生,研究員その他本学において教育研究に携わる者をいう。
(5)
発明等 国立大学法人宇都宮大学職務発明規程第2条第1項に規定するものをいう。
[
宇都宮大学職務発明規程第2条第1項
]
(6)
知的財産権 国立大学法人宇都宮大学職務発明規程第2条第3項に規定するものをいう。
(7)
企業等 株式会社,合同会社,有限責任事業組合,協業組合その他組織をいう。
(認定委員会)
第3条
本学に,大学発ベンチャーの認定について審議するため,大学発ベンチャー認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(認定及び支援の手続)
第4条
本学の認定を受けようとする大学発ベンチャーは,宇都宮大学発ベンチャー認定申請書(別紙様式第1号)により,第7条に定める支援を希望する大学発ベンチャーは,宇都宮大学発ベンチャー支援申請書(別紙様式第2号)により,それぞれ学長に申請しなければならない。
[
第7条
]
2
学長は、前項の申請があったときは,委員会に付議し,その審議結果を踏まえて可否の決定を行い,その結果を認定・支援可否通知書(別紙様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(申請の要件)
第5条
前条第1項の申請は,本学の認定及び支援を受けようとするものが次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができる。
(1)
第2条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。
[
第2条
]
(2)
事業内容等が公序良俗及び法令に反しないこと。
(3)
本学に対する名誉毀損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。
(4)
単に他者の製品を販売する小売業・サービス業等ではないこと。
(5)
申請書,添付書類,財務状況等から適切な事業が行われると判断できること。
(6)
本学の教職員等を役員に就任させる場合にあっては,国立大学法人宇都宮大学職員兼業規程、国立大学法人宇都宮大学利益相反マネジメント規程及び国立大学法人宇都宮大学の役員の兼業に関する申合せ等の本学の関係規程等に定める所要の手続が適正に行われていること。
[
国立大学法人宇都宮大学職員兼業規程
] [
国立大学法人宇都宮大学利益相反マネジメント規程
] [
国立大学法人宇都宮大学の役員の兼業に関する申合せ
]
(称号の授与)
第6条
学長は、認定ベンチャーに対し,宇都宮大学発ベンチャー称号記(別紙様式第4号)により,「宇都宮大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。
2
前項の称号は,原則として永年使用することができる。
(支援内容)
第7条
学長は、認定ベンチャーに対し,本学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,別に定める支援を行うことができる。
2
支援期間は,決定した日から5年を限度とする。ただし,学長が必要と認めた場合には,期間を延長することができる。
3
前項ただし書きの規定による延長申請は,第4条第1項に定める手続きを準用する。
[
第4条第1項
]
(申請内容の変更)
第8条
認定ベンチャーは,申請内容に変更が生じたときは,学長に対し速やかに書面により届け出るものとする。
(事業報告等)
第9条
認定ベンチャーの代表者は,毎年自社で定めた決算日から3か月以内に,宇都宮大学認定ベンチャー事業報告書(別紙様式第5号)により,事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。
2
認定ベンチャーは,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1)
会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2)
破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続
(3)
民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続
(4)
会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続
(5)
不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が、裁判によって確定した場合
(6)
その他法令違反による処分が確定した場合
(認定及び支援の取消)
第10条
学長は、認定ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は,委員会の議を経て,認定及び支援を取り消すことができる。
(1)
認定ベンチャーの事業活動が第2条に掲げる定義に該当しなくなった場合
[
第2条
]
(2)
認定ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3)
事業活動の実態がなくなった場合又は事業活動の実態がないと認める場合
(4)
事業報告等から活動の存続が危惧されると認める場合
(5)
認定ベンチャー代表者から認定及び支援の取消しの申出があった場合
(6)
前条第1項の事業報告等を提出しない場合又は前条第2項の報告があった場合
(7)
その他認定及び支援することが適当でないと認められる場合
2
学長は,前項の規定に基づき認定及び支援の決定を取り消した場合は,認定・支援取消通知書(別紙様式第6号)により,ベンチャー等代表者に通知するものとする。
3
前項の通知を受けたベンチャー等代表者は,通知日以降、本学が授与した称号や,認定及び支援を受けていた事実を,事業に使用してはならない。
(損害賠償)
第11条
本学の認定及び支援によって認定ベンチャー等に生じた損失及び損害について,本学はいかなる法的責任も負わないものとする。
(事務)
第12条
大学発ベンチャーの認定及び支援に関する事務は,社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第88号)
この規程は,令和3年4月1日公布の日から施行する。
附 則(令和4年 規程第79号)
この規程は,令和4年12月21日から施行する。
附 則(令和6年 規程第97号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第135号)
この規程は,令和6年10月28日から施行する。
様式第1(第4条第1項関係)
宇都宮大学発ベンチャー認定申請書
様式第2(第4条第1項関係)
宇都宮大学発ベンチャー支援申請書
様式第3(第4条第2項関係)
認定・支援可否通知書
様式第4(第6条第1項関係)
称号記
様式第5(第9条第1項関係)
宇都宮大学認定ベンチャー事業報告書
様式第6(第10条第2項関係)
認定・支援取消通知書