○国立大学法人宇都宮大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱要項
(令和2年3月24日)
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーの支援内容に関する細則(以下「細則」という。)第4条第2項の規定に基づき,認定ベンチャーからライセンス等の対価として受け取る株式等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
第4条第2項
]
(定義)
第2条
この要項における用語の定義は,国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーに関する規程で定めるものを準用するほか,次の各号に定めるところによる。
(1)
ライセンス等 知的財産権又は研究成果等の譲渡及び提供又は実施権の設定,実施許諾及び利用許諾をいう。
(2)
株式等 株式及び新株予約権をいう。
(対象)
第3条
ライセンス等の対価として株式等を取得することができるのは,ライセンス等の契約を行う相手が認定ベンチャーであり,かつ当該認定ベンチャーが当該ライセンス等に係る対価の全額又は一部を現金で支払うことが困難な場合とする。
(審査)
第4条
株式等の取得に当たっては,当該認定ベンチャーの財務状況その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事項を踏まえその取得の可否について審査を行うものとする。
2
前項の審査は,知的財産委員会による審議を経て,役員会による承認をもって行うものとする。
(取得の決定)
第5条
前条の規定により株式等の取得の決定をした場合,株式等の取得について規定した契約書を取り交わし,当該株式等を取得するものとする。
(新株予約権)
第6条
前条の規定により新株予約権を取得した場合について,当該新株予約権の行使が可能となったときは,速やかに当該新株予約権を行使し株式を取得するものとする。
2
前項により当該予約権を行使する場合には,当該認定ベンチャーとの新株予約権割当契約書等の契約内容を遵守しなければならない。
3
前2項の規定は,新株予約権を行使前に売却することを妨げない。
4
新株予約権の権利行使,権利の変更又は処分(放棄を含む。)等を認定ベンチャーから求められた場合は,知的財産委員会による審議を経て,役員会による承認を得た上で適切に対応するものとする。
(権利の行使における留意点)
第7条
本学は,前2条の規定により取得した株式等に基づく当該認定ベンチャーの経営に参加する権利については,原則として行使しない。
ただし,当該権利を行使しないことが当該認定ベンチャーの経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合その他例外的かつ緊急避難的な場合については,この限りではない。
(株式等の売却)
第8条
本学は,第5条又は第6条の規定により取得した株式等が公開株である場合は,取得後速やかに売却するものとし,当該株式等が未公開株である場合は,当該株式等の公開後速やかに売却するものとする。
ただし,次に掲げる場合は,保有することができるものとする。
[
第5条
] [
第6条
]
(1)
換金可能な状態になった時点では,当該株式の価額がライセンス等の対価に見合わないと本学が判断した場合
(2)
認定ベンチャーの株式が上場された際,一斉かつ大量に売却することで当該株式の急激な価値の下落を招くおそれがある場合
2
前項の規定は,未公開株を公開前に売却することを妨げない。
(補償金の配分)
第9条
ライセンス等の対価として株式等を取得した場合において,国立大学法人宇都宮大学職務発明規程第14条及び国立大学法人宇都宮大学研究成果有体物取扱規程第8条で定める補償金については,株式等を取得した後,その株式等を換金し収入を得た場合に支払うものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学職務発明規程第14条
] [
国立大学法人宇都宮大学研究成果有体物取扱規程第8条
]
(インサイダー取引の防止)
第10条
学長は,本学が所有する株式等を売却するときは,当該売却がインサイダー取引に該当しないことを確認するものとする。
附 則
この要項は,令和2年4月1日から施行する。