○宇都宮大学共同教育学部履修規程
(令和2年 規程第11号)
改正
令和3年 規程第17号
令和4年 規程第16号
令和4年 規程第80号
令和5年 規程第9号
令和5年 規程第53号
令和6年 規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は,宇都宮大学学則第1条第2項,第17条,第19条,第20条の2及び第38条の規定に基づき,共同教育学部(以下「本学部」という。)の教育研究上の目的,授業科目,単位数及び履修方法その他必要な事項を定める。
[
宇都宮大学学則第1条第2項
] [
第17条
] [
第19条
] [
第20条の2
] [
第38条
]
(共同教育課程)
第2条
本学部は国立大学法人群馬大学教育学部と共同教育課程を編成し,その実施は国立大学法人群馬大学と国立大学法人宇都宮大学間で締結された協定書に基づき行うものとする。なお,共同教育学部の運営に関し必要な事項は,別に定める。
2
本学部に,学校教育教員養成課程(以下「本課程」という。)を置く。
3
本課程に,次の系及び分野を設け,そのいずれかを履修させる。
教育人間科学系 教育分野,教育心理分野,特別支援教育分野
人文社会系 国語分野,社会分野,英語分野
自然科学系 数学分野,理科分野,技術分野
芸術・生活・健康系 音楽分野,美術分野,保健体育分野,家政分野
(学部及び課程の目的)
第2条の2
本学部は,学校教育教員の養成を目的とする。
2
共同教育学部は,群馬大学との共同教育課程を通じ,双方の強みを相互に活用して,新しい時代の要請に応える質の高い教員養成カリキュラムを開発・編成し,優れた人格と豊かな教養,高い実践力を持った地域の初等・中等及び特別支援教育の教員を養成することを目的とする。
(授業科目,単位数,授業方法及び履修方法等)
第3条
基盤教育科目に係る授業科目,単位数,授業方法及び履修方法等については,宇都宮大学基盤教育科目履修規程の定めるところによる。
[
宇都宮大学基盤教育科目履修規程
]
第4条
本学部における専門教育科目に係る授業科目,単位数,授業方法,1単位の授業時間数及び履修方法については,別表1~3のとおりとする。
2
専門教育科目は,109単位以上を修得しなければならない。
(卒業単位)
第5条
卒業単位は,基盤教育科目,専門教育科目を合わせて140単位以上とする。
2
卒業単位のうち,宇都宮大学共同教育学部履修規程及び宇都宮大学基盤教育科目履修規程に定める群馬大学開設科目を31単位以上修得すること。
[
宇都宮大学基盤教育科目履修規程
]
(授業時間表及び公示)
第6条
毎期の授業科目,単位数,担当教員及び授業時間表は,始業1週間前に公示する。
(履修授業科目の届出)
第7条
学生は,毎期始業後2週間以内に履修しようとする授業科目を所定の手続により申し出て,授業科目担当教員の承認を得なければならない。
(履修授業科目の登録の上限)
第7条の2
一学期に履修授業科目として登録することができる単位数の上限に関しては別に定める。
(履修登録確認期限)
第7条の3
学生は所定の期限までに履修登録の確認を行うものとする。
(履修中止)
第7条の4
所定の履修登録確認期限以降に事故・病気などで履修の継続ができない場合,又は履修中止がやむを得ないと認められる場合には,担当部署への申し出により授業科目担当教員の承認を得た上で,履修中止をすることができる。
2
教育実習,教職実践演習,教育実践インターンシップ,教育実践研究に関しては,別に定める。
(合格再履修)
第7条の5
「可」以上の評価となった授業科目を再度履修(合格再履修)する場合には,履修登録確認期限までに所定の手続きを行わなければならない。
(履修授業科目の修了の認定及び評価)
第8条
履修授業科目の修了の認定は,試験,論文,報告書等により授業科目担当教員が評価を付けて行う。
2
成績の評価は,宇都宮大学における授業科目成績の評価及びGPT・GPA制度の取扱いに関する要項に定めるところによる。
(単位の基準)
第9条
本学部における単位の基準は,次のとおりとする。
(1)
講義及び演習は,15時間の授業時間数をもって1単位とする。
(2)
実験,実習及び実技は,30時間の授業時間数をもって1単位とする。
(3)
特定の授業科目の演習は30時間,実験,実習及び実技は45時間の授業時間数をもって1単位とする。
(試験)
第10条
定期試験は,毎期末に試験日時を公示して行う。
2
受験資格を得るために必要な授業出席時数は,原則として当該授業科目の総授業時数の3分の2とする。
(教育実習等)
第11条
教育実習の履修に関しては,別に定める。
(教員免許,資格取得の履修表について)
第12条
教員免許の取得に係わる授業科目の履修表については別表2のとおりとする。
2
諸資格取得に係わる授業科目の履修表については別表3のとおりとする。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第17号)
この規程は,令和3年4月1日から施行し,令和2年度入学者から適用する。
附 則(令和4年 規程第16号)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日において,令和4年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3
令和4年4月1日以後に学士入学,編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
附 則(令和4年 規程第80号)
この規程は,令和4年12月19日から施行する。
附 則(令和5年 規程第9号)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日において令和5年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。ただし,第8条は除く。
3
令和5年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4
前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
附 則(令和5年 規程第53号)
この規程は,令和5年7月4日から施行し,令和2年度入学者から適用する。
附 則(令和6年 規程第3号)
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日において令和6年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。ただし,第5条第2項は除く。
3
令和6年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4
前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5
前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表(授業科目対応表(附則第5項関係))
改正後の授業科目
単位数
改正前の授業科目
単位数
履修方法等
学校教育のデジタルトランスフォーメーション
2
プログラミング教育法
2
基礎の生物学
2
基礎の生物科学
2
生物学
2
生物科学
2
基礎の地学
2
基礎の地球科学
2
地学
2
地球科学
2
生物学特論A
2
生命科学特論A
2
材料加工学基礎
2
木材加工学
2
材料加工学基礎演習
1
木材加工学演習
1
材料加工学応用
2
金属加工学
2
材料加工学応用演習
1
金属加工学演習
1
Global Political Economy
2
International Political Economics
2
共同教育学部履修規程別表1
共同教育学部履修規程別表2
共同教育学部履修規程別表3