○宇都宮大学卓越教員制度実施基準
(令和2年10月21日)
改正
令和4年7月28日
この基準は,宇都宮大学卓越教員制度に関する要項(以下「卓越教員制度要項」という。)第10条に基づき,宇都宮大学卓越教員制度の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
1
卓越教員制度要項第3条関連
(1)
理事又は部局長は,推薦年度を含む3年間における外部資金獲得に伴う間接経費の本学受入合計額(以下「間接経費受入合計額」という。)が2,500万円程度である者,またはそれに相当する研究業績を有すると判断した者を推薦することとする。
(2)
第3条第1号の「研究業績」については,学術論文,著書,特許及び受賞歴のうち主なものを別表第1に記載する。
(3)
第3条第2号の「外部資金獲得実績」については,推薦年度を含む3年間における外部資金獲得実績を別表第2に記載する。
(4)
第3条第3号の「称号付与期間中の目標」については,期待される研究成果と外部資金獲得の計画を任意様式に記載する。
2
卓越教員制度要項第6条関連
(1)
第6条第3項の「助成費」については,間接経費受入合計額の10%を年額とし,称号付与期間において毎年配分することを基準として,学長が決定する。
附 則
この実施基準は,令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和4年7月28日)
この実施基準は,令和4年8月1日から施行する。
別表第1
別表第2