○宇都宮大学における競争的研究費においてプロジェクト実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動の実施に関する要項
(令和3年3月19日)
改正
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条
この要項は,宇都宮大学(以下「本学」という。)において競争的研究費で雇用されている若手研究者(以下「若手研究者」という。)が,競争的研究費で実施するプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)に従事しながら本学で自発的な研究活動(他の研究資金を獲得して実施する研究活動を含む。)や研究・マネジメント能力向上に資する活動(以下「自発的な研究活動等」という。)を行う際に必要な事項を定める。
(目的)
第2条
この要項は,若手研究者の自発的な研究活動等に関し必要な事項を定めることにより,若手研究者の独立した自由な研究環境の下での活躍を推進し,もって本学の学術研究の発展に資することを目的とする。
(対象)
第3条
この要項で定める若手研究者は,以下の要件を全て満たす者とする。ただし,第2号については,競争的研究費の配分機関が定める方針等で別に定めている場合はこの限りではない。
(1)
本学において,プロジェクトの実施のため,人件費を当該プロジェクトから支出し雇用される者(ただし,プロジェクトの研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)が自らの人件費をプロジェクトから支出し雇用される場合を除く。)
(2)
40歳未満の者
(3)
研究活動を行うことを職務に含む者
(要件)
第4条
若手研究者が自発的な研究活動等を行うには,若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望する場合であって,以下の要件を全て満たさなければならない。
(1)
当該プロジェクトの公募要領等において,プロジェクトに従事するエフォートの一部を自発的な研究活動等に充当することが可能である旨の記載があること。
(2)
研究代表者等がプロジェクトの推進に資する自発的な研究活動等であると認めること。
(3)
研究代表者等がプロジェクトの推進に支障がない範囲であると認めること。(なお,若手研究者が自発的な研究活動等に従事できるエフォートは,プロジェクトに従事するエフォートの20%を上限とする。)
(申請)
第5条
若手研究者が自発的な研究活動等の実施を希望する場合は,当該プロジェクトの研究代表者等に活動内容等を相談し,活動内容等について実施条件に照らし認められると研究代表者等が判断した場合は,自発的な研究活動等承認申請書(別記様式第1号)を学長へ提出するものとする。
2
学長は,前項により申請のあった者について,自発的な研究活動等の実施の可否を決定する。
3
学長は,前項の結果を速やかに研究代表者等に自発的な研究活動等承認通知書(別記様式第2号)又は自発的な研究活動等不承認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(変更)
第6条
若手研究者が前条で承認された自発的な研究活動等の変更を希望する場合は,研究代表者等に変更内容を相談し,変更内容について実施条件に照らし認められると研究代表者等が判断した場合は,自発的な研究活動等変更承認申請書(別記様式第4号)を学長へ提出するものとする。
2
学長は,前項により申請のあった者について,自発的な研究活動等の変更の可否を決定する。
3
学長は,前項の結果を速やかに研究代表者等に自発的な研究活動等変更承認通知書(別紙様式第5号)又は自発的な研究活動等変更不承認通知書(別紙様式第6号)により通知するものとする。
(報告)
第7条
若手研究者は,自発的な研究活動等における活動期間中の毎年度終了時,及び活動期間終了時に研究代表者等へ活動内容等を報告するものとする。
2
研究代表者等は,前項の報告を受けて自発的な研究活動等活動報告書(別記様式第7号)を学長へ提出しなければならない。
(承認の取消)
第8条
学長は,承認を受けた自発的な研究活動等が実施要件及び申請書に記載された活動と異なることが確認された場合は承認を取り消すことができる。
(事務)
第9条
自発的な研究活動等の実施に関する事務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか,自発的な研究活動等の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
附 則(令和6年3月28日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。