○宇都宮大学における複数の公的研究費による共用設備の購入取扱要領
(令和3年3月19日)
改正
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条
この要領は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における公的研究費の合算使用による共用設備の購入に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要領における用語の定義は,次の各項に定めるところによる。
2
「公的研究費」とは,国又はこれが所管する独立行政法人等(以下「国等」という。)から交付される競争的研究費を中心とした研究資金をいう。
3
「共用設備」とは,国立大学法人宇都宮大学物品管理規程第4条に規定する,図書,美術品及び収蔵品を除く備品のうち,有形固定資産物品(耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価格が50万円以上の物品)で公的研究費の研究遂行に必要とする次の各号に掲げるものをいう。
[
国立大学法人宇都宮大学物品管理規程第4条
]
(1)
研究課題が異なる複数の公的研究費により共同で購入し使用する設備
(2)
前号の公的研究費に使途の制限のない他の経費を加えて共同で購入し使用する設備
4
「共同購入者」とは,共用設備の購入に係る経費を負担する者をいう。
ただし,経費の負担者が同一である場合は,当該者をいう。
5
「共用設備代表者」とは,前項の共同購入者のうち,共用設備の購入及び使用に係る調整を行う代表者をいう。
(共用設備の購入)
第3条
共用設備購入の可否,国等に対して必要な手続き等は,当該公的研究費を交付する国等の定めによるものとする。
2
公的研究費の研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)が,他の経費と合算して共用設備を購入する場合は,事前に社会共創・研究課と協議するものとする。
3
共用設備を購入しようとする研究代表者等は,次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)
共用設備を使用することにより,各研究課題の遂行に支障を来さないこと。
(2)
共用設備の購入時点で,共同購入者が本学に所属していること。
(3)
共用設備の購入時点で,共同購入者の退職又は他の研究機関への異動が予定されていないこと。
(4)
共同購入者の中から,共用設備代表者を定めていること。
(5)
当該共用設備を購入する年度に必ず使用すること。
4
共用設備代表者は,共用設備の購入前に共用設備購入届(別紙様式1)を社会共創・研究課に提出しなければならない。
(共用設備の負担割合)
第4条
共同購入者は,共用設備の購入に係る経費の負担割合を,事前に定めておかなければならない。
2
前項に規定する経費の負担割合は,原則として次の各号のいずれかにより算出するものとする。
ただし,これによりがたい場合は,共用設備代表者は社会共創・研究課と協議するものとする。
(1)
共用設備の使用割合(見込)による按分
(2)
研究課題数による等分
(3)
事業期間による等分
(共用設備の維持管理)
第5条
共同購入者は,共用設備の購入にあたり共用設備の維持管理経費及び廃棄が必要となった場合の経費の負担割合を,共同購入者間で事前に定めておかなければならない。
2
共用設備の修繕費を合算使用により負担する場合は,その負担割合については,原則として,当該共用設備の使用実績(使用頻度)により算出すること。
(共用設備の寄附)
第6条
設備等を取得後,所属機関に寄附することとされている公的研究費により共用設備を購入した研究代表者等は,当該共用設備を購入後直ちに本学に寄附しなければならない。
(共用設備の有効活用)
第7条
共用設備については,各研究課題の遂行に支障を来さない範囲で,他の研究にも使用できるよう有効活用を図る。
(共同購入者の異動に伴う処理)
第8条
共同購入者が,他の研究機関に異動する場合においては,第3条の規定により購入した共用設備は本学が引き続き管理する。
[
第3条
]
2
前項の場合において,他の研究機関に異動する共同購入者が異動後も引き続き当該設備の使用を希望した場合は,本学において使用できるものとする。
3
前2項の規定にかかわらず,共同購入者が異動先の研究機関において当該共用設備の使用を希望し,他の共同購入者全員が同意した場合には,国立大学法人宇都宮大学物品管理規程第22条に基づき,異動先の研究機関へ譲渡することができる。
[
国立大学法人宇都宮大学物品管理規程第22条
]
(共用設備の処分)
第9条
共用設備の処分については,国立大学法人宇都宮大学物品管理規程第18条によりこれを行うもとのとする。ただし,当該共用設備の購入に使用した公的研究費に別の定めがある場合は,これに従うこととする。
[
国立大学法人宇都宮大学物品管理規程第18条
]
附 則
1
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
2
複数の科学研究費助成事業による共用設備の購入取扱要領(平成24年7月9日学長裁定)は廃止する。
附 則(令和6年3月28日)
この要領は,令和6年4月1日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
設備購入届