○宇都宮大学オプティクス教育研究センター運営会議に関する申合せ
(平成28年4月1日)
改正
令和3年4月1日
(設置)
第1条
宇都宮大学オプティクス教育研究センター(以下「センター」という。)規程第11条の規定に基づき,管理運営の円滑な実施を図るため,センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(任務)
第2条
運営会議は,センターの管理運営その他必要な事項を審議し,その審議結果を必要に応じて研究推進機構会議に報告し,又は承認を得るものとする。
(組織及び運営)
第3条
運営会議は,次の委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
領域長
(4)
責任教員
(5)
兼担教員 若干名
(6)
その他センター長が必要と認めた者 若干名
2
前項第5号及び第6号の委員は,センター長が委嘱する。
3
第1項第5号及び第6号の委員の任期は,運営会議がその都度定める。
4
運営会議の議長は,センター長をもって充てる。
5
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する委員が,その職務を代行する。
6
運営会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
7
運営会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第4条
運営会議に関する庶務は,研究推進支援室において処理する。
附 則
この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この申合せは,令和3年4月1日から施行する。