○宇都宮大学における競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出に関する申合せ
(令和3年3月19日)
(趣旨)
第1条
この申合せは,「競争的研究費における制度改善について」(令和2年5月29日文部科学省事務連絡)において,研究代表者(以下「PI」という。)本人の希望により,その者が担っている業務のうち研究活動,組織の管理運営事務以外の業務の代行に係る経費の支出を可能とする制度(以下「バイアウト制度」という。)が導入されたため,宇都宮大学(以下「本学」という。)における競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費(以下「バイアウト経費」という。)の支出について,必要な事項を定める。
(対象経費)
第2条
対象となる経費は,政府全体の競争的研究費制度とする。ただし,各競争的研究費制度において,バイアウト経費の申請が不可能な場合はこの限りではない。
(対象者)
第3条
対象となる者はPIとする。ただし、各競争的研究費制度が認める場合はこの限りではない。
(適用範囲)
第4条
バイアウト経費の対象は,バイアウト制度を利用するPIが担っている業務のうち以下の各号を対象とし,研究活動,組織の管理運営事務及び本学所属の教職員(非常勤講師を除く。)へのバイアウトは除く。ただし,各競争的研究費制度の定めた範囲に限る。
(1)
PIが担当する講義等を代行するために雇用する非常勤講師等の給与
(2)
PIが担当する講義等を代行するための非常勤講師等を招へいするための旅費
(3)
PIの事務軽減のために雇用する非常勤職員の給与
(運用)
第5条
バイアウト経費の上限は,各競争的研究費の公募要領等において定められている額かつ研究の遂行に支障を来さない範囲とする。
2
バイアウト制度の適用に必要な経費は実費とする。ただし,所属部局の事務組織が行うバイアウト制度に関する手続きに係る費用は含めない。
3
PIから本学へのバイアウト経費の支払い方法は,バイアウト制度に係る必要な経費を競争的研究費から直接支出することによる。ただし,各競争的研究費制度において,バイアウト経費の支払い方法について規定がある場合は,その規定に則り支払うものとする。
(期間)
第6条
バイアウト制度の期間は,各競争的研究費の研究期間内とする。
(手続)
第7条
バイアウト制度の実施手続きについては,以下の各号により行うものとする。ただし,各競争的研究費制度において,バイアウト制度の実施手続きが定められている場合は,その手続きに従う。
(1)
PIがバイアウト経費を直接経費に計上しようとうする場合は,原則として各競争的研究費制度へ応募する前に,所属部局長に申請書(別紙様式1)を提出しなければならない。
(2)
所属部局長は通知書により承認(別紙様式2)又は不承認(別紙様式3)をPIへ通知する。なお,承認通知をもって本学とPIが直接経費への計上について合意したものとみなす。
(3)
PIは所属部局長から承認を得た場合は,各競争的研究費制度の公募要領等に従いバイアウト経費を申請する。
(4)
PIはバイアウト経費を獲得した際は,所属部局の事務組織にバイアウト制度に適用に向けた必要な手続きを依頼する。
(5)
競争的研究費の応募時にバイアウト経費を計上せず,採択後,研究の進展に応じバイアウト制度を適用する必要が生じた場合には,上記1号及び2号の手続きを行った上で必要な手続きを実施すること。
(6)
PI以外の者がバイアウト制度の適用が可能な場合は,PIと同様の実施手続きを行うこと。
(7)
所属部局の事務組織はバイアウト制度に係る手続きを行うとともに,研究協力・産学連携課の求めに応じ活用実績や効果等について報告すること。
(その他)
第8条
この申合せで定めるもののほか、バイアウト経費の申請については各競争的研究費の公募要領等に従い,また,バイアウト制度に関する各種手続きについては本学規則を適用する。
附 則
この申合せは,令和3年4月1日に施行する。
別紙様式1(第7条関係)
バイアウト申請書
別紙様式2(第7条関係)
バイアウト承認通知書
別紙様式3(第7条関係)
バイアウト不承認通知書