○宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科教員の研究専念制度に関する要項
(令和3年2月22日)
(目的)
第1条
この要項は,共同教育学部及び教育学研究科における責任教員の教育及び管理運営に支障のない範囲で,学内において自らの研究に専念できる一定の期間(以下「研究専念期間」という。)を取得できる制度(以下「研究専念制度」という。)を設けることにより,教育研究活動の一層の活性化を図り,本学の教育研究の向上に資することを目的とする。
(実施時期・期間及び人数)
第2条
研究専念制度を利用する時期・期間及び人数は次のとおりとする。
(1)
実施時期・期間は,半期とする。前期(4月から9月)及び後期(10月から翌年の3月)におけるそれぞれ3か月以上6か月以内の期間とする。ただし,原則として,教授は前期のみとする。
(2)
人数は,サバティカル研修申請者と合計した数が,前後期の各時期においてそれぞれ2名以内とする。
(申請候補者の決定)
第3条
共同教育学部及び教育学研究科運営会議(以下「運営会議」という。)は,研究専念制度を利用する年度の前々年度の5月までに,継続勤務年数・年齢・職位・役職等を考慮して申請順を審議・決定する。審議・決定に際しては,サバティカル研修の実施状況,申請状況を踏まえ必要に応じた調整を行うものとする。
2
学部長は,運営会議で決定した申請順上位者に対し研究専念制度の利用意向を確認し,運営会議に報告する。
3
運営会議は,前項の報告に基づき研究専念制度利用申請候補者を決定し,7月の共同教育学部及び教育学研究科幹事会(以下「幹事会」という。)に報告するものとする。
(申請者の決定)
第4条
申請者の決定については次のとおりとする。
(1)
前条により決定された候補者は,研究専念開始前年度の7月末までに,所属する系幹事等に申し出るものとする。
(2)
各幹事等は申請内容等を検討し,9月の幹事会に推薦する。
(3)
幹事会は,研究専念実施年度の前年12月までに,継続勤務年数・年齢等のほか,次の事項に留意のうえ,研究専念の可否を審議・決定し,教授会に報告するものとする。
・
研究専念制度利用目的が適切であるか。
・
研究専念制度利用により得られる成果が十分あると認められるか。
・
学部の教育,管理・運営に与える影響について
・
その他幹事会が必要と認める事項
2
学部長は,幹事会の決定に基づき,研究専念制度申請者の意向を確認し,研究専念の許可をする。
(授業及び職務等)
第5条
研究専念期間中は,原則として,教育(授業,学生等の指導等),管理・運営等に関する職務を免除するものとする。
ただし,不測の事態が生じた場合で,学部長が必要と認めた場合は,研究専念期間中においても教育,管理・運営等の職務を命ずる場合がある。
2
授業等の実施体制は,原則として次のとおりとする。
(1)
開講予定の授業について
ア
前期取得者の場合
・
前期開講予定の授業は,後期に実施する。
・
当該年度の卒業研究及び前年度の卒業研究演習・セミナーは原則として実施しない。
イ
後期取得者の場合
・
後期開講予定の授業は,前期に実施する。
・
当該年度の卒業研究及び前年度の卒業研究演習・セミナーは原則として実施しない。
ウ
その他研究専念期間中における開講予定の授業に関しては,当該分野等内において調整を図るものとする。
(2)
委員会等の活動について
ア
研究専念期間中における委員会等の活動については,当該分野等内において調整を図るものとする。
なお,必要に応じて当該系内等での調整を図るものとする。
(3)
非常勤講師について
ア
幹事会が必要と認めた場合は,非常勤講師による授業とすることができる。
イ
非常勤講師経費は,研究専念制度利用申請者の研究費から負担することとし,幹事会で決定するものとする。
ただし,学部長が必要と認めた場合は,運営会議の議を経てその他の予算を充てることができるものとする。
(兼業の制限)
第6条
研究専念期間中の兼業は認めない。
(研究業績の発表)
第7条
研究専念制度利用を取得した教員は,当該期間終了後30日以内に学部長に対し研究成果報告書を提出し,原則として当該期間終了後1年以内に,その成果を発表しなければならない。
2
発表した,若しくは発表予定の研究成果は成果報告書に記載する。発表予定の研究成果については,その成果が発表された時点で学部長に報告するものとする。
3
学部長は,報告された研究成果を運営会議において評価し,定められた期間内に研究成果の発表がなされたことを確認する。確認の結果,適正な研究成果の発表がなされなかったと判断された場合は,幹事会での審議を経て2回目以降のサバティカル研修及び研究専念制度の利用申請はできないものとする。
4
第1項に関し,必要な事項は,別に定める。
(その他)
第8条
その他この要項に定めるもののほか,共同教育学部及び教育学研究科教員における研究専念制度に関し必要な事項は,その都度幹事会の議を経て学部長が裁定する。
附 則
1
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2
令和3年度においては,第3条及び第4条の期日を幹事会で別に定める。