○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科の日本学生支援機構奨学金返還免除内定候補者及び返還免除候補者選考基準についての申合せ
(令和2年12月15日)
改正
令和5年2月22日
(趣旨)
第1条
この申合せは、宇都宮大学大学院日本学生支援機構奨学金返還免除内定候補者及び返還免除候補者選考基準(以下「選考基準」という。)第12条に規定する地域創生科学研究科(以下「本研究科」という。)候補者の推薦について必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学大学院日本学生支援機構奨学金返還免除内定候補者及び返還免除候補者選考基準(以下「選考基準」という。)第12条
]
(選考基準)
第2条
選考基準第12条第2項に規定する評価項目及び評価方法等に基づき、本研究科における各項目の点数決定の基準について、別紙「地域創生科学研究科評価基準表(以下「評価基準表」という。)」のとおり定めるものとする。
[
選考基準第12条第2項
]
(評価点の決定)
第3条
返還免除申請者の所属する学位プログラム長は、当該プログラム会議等において評価基準表に基づく評価を実施し、順位を付した評価結果を研究科長に提出するものとする。
(推薦者の順位付け)
第4条
研究科長は、前条により提出された評価結果に基づき、本研究科代議員会において推薦順位を決定するものとする。
附 則
この申合せは、令和2年12月15日から施行する。
附 則(令和5年2月22日)
この申合せは、令和5年2月22日から施行する。
別紙(第2条関係)
地域創生科学研究科評価基準表