○宇都宮大学社会共創促進センター規程
(令和3年 規程第34号)
改正
令和6年 規程第100号
(趣旨)
第1条
この規程は,宇都宮大学地域創生推進機構規程(以下「機構規程」という。)第3条第2項に基づき,宇都宮大学社会共創促進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学地域創生推進機構規程(以下「機構規程」という。)第3条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,地域のシンクタンク機能及び知の拠点としての役割を果たすとともに,地域との共創による研究を通じ本学の研究活動をより活性化し,地域への貢献と社会の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条に掲げる目的を達成するために,次の業務を行う。
(1)
地域連携プロジェクトの実施の支援に関すること
(2)
地域の課題解決に資する共同研究・コーディネート等に関すること
(3)
研究活動の企画・マネジメントに関すること
(4)
研究成果の公開促進及び広報に関すること
(部門等)
第4条
センターに,次の部門を置く。
(1)
地域連携部門
(2)
産学連携部門
(センター会議)
第5条
センター長は,センターの円滑な運営を図るため,センター会議を置くことができる。
2
センター会議に必要な事項は,センター長が別に定める。
(組織)
第6条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
部門長
(3)
シニアURA(ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター)
(4)
URA(ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター)
2
センターに,次に掲げる職員を置くことができる。
(1)
副センター長
(2)
責任教員
(3)
センター員
(4)
その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第7条
センター長は,機構規程第8条第2項に規定する者をもって充てる。
[
機構規程第8条第2項
]
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第8条
副センター長の選考は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
3
副センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。
(部門長)
第9条
第4条第1項第1号から第2号に規定する部門に,部門長を置く。
[
第4条第1項第1号
] [
第2号
]
2
部門長は,本学の教授又は准教授のうちから,センター会議の議を経て,センター長が指名する。
3
部門長は,部門の業務を総括する。
4
部門長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(リサーチ・アドミニストレーター)
第10条
リサーチ・アドミニストレーターに関し必要な事項は,別に定める。
(センター員)
第11条
センター員は,本学の責任教員のうちからセンター長が委嘱する。
(責任教員等の選考)
第12条
責任教員等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条
センターに関する事務は,社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第100号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する