○国立大学法人宇都宮大学ステークホルダー会議規程
(令和3年 規程第2号)
改正
令和3年 規程第82号
(設置)
第1条
開かれた大学運営と社会的価値の向上を実現するため,本学の多様なステークホルダーから,本学の目標・計画,組織運営等に関する意見等を聴取する組織として,国立大学法人宇都宮大学ステークホルダー会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条
会議は,次の委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
本学のステークホルダーとして想定する次の組織又は個人の中から,学長が選出した者
栃木県,栃木県内市町,栃木県内の経済団体,宇都宮大学3C基金の栄誉会員又は特別貢献会員である企業や団体又は個人,本学の卒業生又は修了生の就職先企業や団体,栃木県内の金融機関,本学と関係性の深い企業や団体,栃木県内の高等教育機関,栃木県内の高等学校,本学に在籍する学生,本学に在籍する学生の保護者,本学を卒業又は修了した者,本学の元役員又は元教職員
(4)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第2号から第4号の委員は,学長が任命する。
(任期等)
第3条
前条第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条
会議は,次の事項を検討する。
(1)
本学の中期目標・中期計画に関すること
(2)
本学の中期目標・中期計画の実施による成果の検証に関すること
(3)
本学の価値やブランド力の向上に向けた提言に関すること
(4)
地域特性や社会動向,各界のニーズ等を踏まえた本学の組織の在り方についての提言に関すること
(5)
その他,本学の運営に際し必要な提言に関すること
(運営)
第5条
会議は,検討する内容と聴取する意見等の観点毎に,第2条第1項各号の委員の中から構成員を選出して学長が招集する。
[
第2条第1項各号
]
2
会議に議長を置き,学長をもって充てる。
3
議長に事故あるときは,第2条第1項第2号の理事のうちからあらかじめ議長が指名する者が,その職務を代行する。
[
第2条第1項第2号
]
(委員以外の者の出席)
第6条
会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
会議に関する庶務は,戦略企画室において処理する。
(補則)
第8条
この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和3年1月20日から施行する。
2
この規程の施行後,最初に任命される者の任期は,第3条の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和3年 規程第82号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。