○国立大学法人宇都宮大学世界展開力強化事業推進室要項
(令和3年1月28日)
改正
令和4年4月1日
(設置)
第1条
国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に,大学の世界展開力強化事業を全学的に推進するため,大学の世界展開力強化事業推進室(以下「推進室」という。)を学術国際委員会の下に設置する。
(業務)
第2条
推進室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学の世界展開力強化事業応募申請に関すること。
(2) 大学の世界展開力強化事業採択プログラムの実施,運営,管理等に関すること。
(3) その他大学の世界展開力強化事業に関すること。
(職員)
第3条
推進室に次の者を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) コーディネーター
(4) 室員
(5) その他室長が必要と認めた者
(室長)
第4条
室長は,学術国際委員会委員長が指名する者をもって充てる。
2
室長は,推進室の業務を掌理する。
(副室長)
第5条
副室長は,教員のうちから,室長が指名する者をもって充てる。
2
副室長は,室長を補佐し,室長に事故あるときは,その職務を代行する。
(室員)
第6条
室員は,教職員のうちから,室長が指名する者をもって充てる。
2
室員は,室長の指示に基づき,推進室の業務を行う。
(庶務)
第7条
推進室に関する庶務は,学務部学生支援課留学生・国際交流室において処理する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,推進室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和3年1月28日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。