○宇都宮大学イノベーション支援センター規程
(令和3年 規程第36号)
(趣旨)
第1条
この規程は,宇都宮大学地域創生推進機構規程(以下「機構規程」という。)第3条第2項に基づき,宇都宮大学イノベーション支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学地域創生推進機構規程(以下「機構規程」という。)第3条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,産学官金連携を基盤に地域イノベーションの創出を支援・推進するとともに,研究成果の社会実装を促進することを目的とする
(業務)
第3条
センターは,前条に掲げる目的を達成するために,次の業務を行う。
(1)
若手研究者の育成支援に関すること
(2)
知的財産の保護・活用等に関すること
(3)
研究成果の社会実装に関すること
(4)
インキュベーション施設の維持・管理に関すること
(部門)
第4条
センターに,次の部門を置く。
(1)
イノベーション部門
(2)
知財部門
(センター会議)
第5条
センター長は,センターの円滑な運営を図るため,センター会議を置くことができる。
2
センター会議に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(組織)
第6条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
サイエンスディレクター
(3)
部門長
2
センターに,次に掲げる職員を置くことができる。
(1)
責任教員
(2)
センター員
(3)
その他の職員
(センター長)
第7条
センター長は,機構規程第8条第2項に規定する者をもって充てる。
[
機構規程第8条第2項
]
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(サイエンスディレクター)
第8条
機構規程第9条に規定するディレクターのうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をサイエンスディレクターと称する。
[
機構規程第9条
]
2
サイエンスディレクターは,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
3
サイエンスディレクターの任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,サイエンスディレクターに欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第9条
第4条第1項第1号から第2号に規定する部門に,部門長を置く。
[
第4条第1項第1号
] [
第2号
]
2
部門長は,本学の職員(非常勤を含む。)のうちから,センター会議の議を経て,センター長が指名する。
3
部門長は,部門の業務を総括する。
4
部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター員)
第10条
センター員は,本学の責任教員のうちからセンター長が委嘱する。
(責任教員等の選考)
第11条
責任教員等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条
センターに関する事務は,地域創生推進支援室において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学産学イノベーション支援センター規程(平成30年規程第38号)は廃止する。