○宇都宮大学社会共創促進センター会議内規
(令和3年9月9日)
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学社会共創促進センター規程第5条の規定に基づき,宇都宮大学社会共創促進センター会議(以下「センター会議」という。)に関し,必要な事項を定める。
[
宇都宮大学社会共創促進センター規程第5条
]
(任務)
第2条
センター会議は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1)
宇都宮大学社会共創促進センター(以下「センター」という。)管理運営の基本方針に関すること
(2)
その他センターの運営に関すること
(組織及び運営)
第3条
センター会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
部門長
(3)
シニアURA(ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター)
(4)
URA(ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター)
(5)
その他,委員会が必要と認める者
2
前項第5号の委員は,社会共創促進センター長が委嘱する。
3
第1項第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条
センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2
センター会議に副議長を置き,あらかじめ議長の指名する委員をもって充てる。
3
副議長は議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
4
センター会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5
センター会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条
センター会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条
センター会議に関する庶務は,地域創生推進支援室において処理する。
附 則
この内規は,令和3年9月9日から施行し,令和3年4月1日から適用する。