○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科における博士の学位授与に関する内規
(令和3年3月12日)
改正
令和5年3月24日
令和5年8月28日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 課程博士(第3条-第18条)
第3章 論文博士(第19条-第27条)
第4章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学学位規程(以下「学位規程」という。)及び宇都宮大学大学院地域創生科学研究科細則(以下「研究科細則」という。)に基づき,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)における,博士の学位授与について,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学学位規程(以下「学位規程」という。)
] [
宇都宮大学大学院地域創生科学研究科細則(以下「研究科細則」という。)
]
(定義)
第2条
この内規において「課程博士」とは,学位規程第3条第3項の規定に基づき授与される博士の学位をいい,「論文提出者」とは,この学位授与の申請を行う者をいう。
[
学位規程第3条第3項
]
2
この内規において「論文博士」とは,学位規程第3条第4項の規定に基づき授与される博士の学位をいい,「学位申請者」とは,この学位授与の申請を行う者をいう。
[
学位規程第3条第4項
]
第2章 課程博士
(論文提出者の申請資格)
第3条
論文提出者は,必要な研究指導を受け,第4条に定める予備審査による論文提出者としての資格認定を受けた者とする。
[
第4条
]
(予備審査)
第4条
論文提出者は,博士論文の提出に先立ち,予備審査を経なければならない。
(予備審査の申請書類等)
第5条
予備審査申請者は,次の書類を主指導教員に提出しなければならない。なお,主指導教員の判断により,次の書類の他に予備審査用論文等の提出を求める場合がある。
(1)
博士論文の要旨 主指導教員が指示する部数(様式1の1,1の2)
(2)
参考論文等目録 主指導教員が指示する部数(様式2の1,2の2)
(3)
参考論文 主指導教員が指示する部数
(4)
履歴書 1部(様式3)
(予備審査の時期)
第6条
予備審査は,原則として4月1日から5月31日まで又は10月1日から11月30日までの期間とする。
(予備審査委員会の設置)
第7条
主指導教員は,次の書類を研究科長に提出し,予備審査委員会の設置を申請するものとする。なお,申請に際しては,予備審査申請者が申請予定の学位名称を記載するものとする。
(1)
予備審査委員会設置承認願 1部(様式5の1)
(2)
博士論文の要旨 1部(様式1の1,1の2)
2
研究科長は,予備審査申請者の主指導教員からの前項の申請を受けて,予備審査委員会の設置を判断する。
3
予備審査委員会は,予備審査申請者の専門分野に関係の深い領域の教員(非常勤講師を除く,以下同じ。)で組織するものとし,主指導教員,副指導教員(研究)2名以上及びその他の教員2名程度を含め5名程度をもって構成する。ただし,3名以上の教授を含むものとする。
4
前項の規定にかかわらず,必要があるときは,研究科代議員会の承認を得て他の大学,研究所,企業等の教員,研究員等を審査委員に加えることができる。
(予備審査委員会)
第8条
予備審査委員会に委員長をおく。
2
委員長は,研究指導資格を有する教員とし,原則として主指導教員をもって充てる。なお,委員長は委員会を招集し,その議長になる。
3
予備審査委員会は,論文に関する発表会を経て論文提出の可否認定を行う。
(発表会)
第9条
委員長は,論文に関する発表会を,開催日時の1週間前までに公示の上,開催する。
(予備審査結果の報告等)
第10条
委員長は,予備審査の結果を研究科長に報告する。
2
委員長は,前項の内容が学位審査に値すると認めた場合は,学位審査委員会委員の候補者を併せて推薦するものとする。
3
研究科長は,主指導教員を通じて,前項の結果を予備審査申請者に通知する。なお,予備審査結果の有効期限は,通知日から1年間とする。
(学位授与の審査の申請書類等)
第11条
論文提出者は,次の書類を主指導教員の承認を得て研究科長に提出しなければならない。
(1)
学位授与申請書 1部(様式9の1)
(2)
博士論文 主指導教員が指示する部数
(3)
博士論文の要旨 主指導教員が指示する部数(様式1の1,1の2)
(4)
参考論文等目録 主指導教員が指示する部数(様式2の1,2の2)
(5)
参考論文 主指導教員が指示する部数
(6)
履歴書 1部(様式3)
(学位授与の審査の申請時期)
第12条
学位授与の審査の申請は,在学期間中に行うものとし,12月又は6月の所定の期間とする。
(学位論文の付託等)
第13条
研究科長は,博士論文の審査及び博士論文を中心として関連ある科目について口述又は筆記による最終試験(第26条及び第27条を除き,以下「学位審査」という。)を専攻教授会に付託する。
(学位審査委員会)
第14条
専攻教授会は,研究科長からの付託を受け,論文提出者ごとに学位審査委員会を組織する。なお,学位審査委員の決定については,研究科代議員会に委任する。
2
学位審査委員会に主査を置き,研究指導資格を有する教員(申請者の研究分野に関係の深い学術領域の本研究科の教員であって,主指導教員以外の教員)をもって充てる。
3
学位審査委員会は,主査並びに論文提出者の専門分野に関係の深い領域の教員4名以上(ただし,3名以上の教授を含むものとする。)をもって構成する。
4
前項の規定にかかわらず,必要があるときは,研究科代議員会の承認を得て他の大学,研究所,企業等の教員,研究員等を審査委員に加えることができる。
5
主査は,学位審査委員会を召集し,その議長となる。
(公聴会)
第15条
主査は,論文に関する公聴会を,開催日時の1週間前までに公示の上,開催する。
(学位審査結果の報告)
第16条
主査は,学位審査結果を博士論文審査及び最終試験結果報告書 (様式10の1)により学位プログラム会議の議を経て専攻教授会に報告する。
(学位授与の議決)
第17条
主査は,専攻教授会において,博士論文審査及び最終試験結果報告書に基づき,学位審査の結果の報告を行う。
2
専攻教授会における学位審査の結果報告に対する質疑の応答は,原則として主査が行う。
3
学位授与の可否の議決は,無記名投票により行う。
(学位の授与)
第18条
学位の授与は,3月又は9月の所定の日とする。
第3章 論文博士
(学位申請者の申請資格)
第19条
学位申請者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1)
大学院の博士課程(前期,後期区分制の課程にあっては後期課程)において,所定の標準修業年限以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた後,退学した者
(2)
大学院の修士課程(前期,後期区分制の課程にあっては前期課程)を修了した後,4年以上の研究歴を有する者
(3)
大学を卒業した後,7年以上の研究歴を有する者
(4)
前各号に掲げる者のほか,専攻教授会において資格があると認めた者
2
前項第2号及び第3号の研究歴とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
大学又は大学院の専任教員として研究に従事した期間
(2)
大学又は大学院の研究生として研究に従事した期間
(3)
大学院の学生として在学した期間
(4)
官公庁,会社等において研究に従事した期間
(5)
前各号に掲げるもののほか,専攻教授会において認めた期間
(学位申請者の予備審査)
第20条
学位申請者は,学位規程第4条の2第2項の申請に先立ち,研究指導資格を有し,論文の内容に関係の深い専門領域の教員(以下「世話教員」という。)1名を定め,予備審査を経なければならない。
[
学位規程第4条の2第2項
]
2
前項にかかわらず,本研究科に標準修業年限以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けて退学した者(以下「本研究科満期退学者」という。)が,在学中に予備審査において学位審査に値すると認められており,提出する論文の内容が本研究科在学中の研究に関するものである場合は,予備審査を免除するものとする。
ただし,予備審査結果の有効期限は,退学をした日の属する年度の翌年度までとする。なお,この場合,学位審査委員会は改めて組織するものとする。
(予備審査の申請書類等)
第21条
予備審査を申請する者は,第5条に規定する書類のほか,博士論文予備審査願(様式11),博士論文,最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び研究従事内容証明書(別紙様式4)を世話教員に提出しなければならない。
[
第5条
]
2
満期退学者の場合は,前項で規定する最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書に代わり,満期退学証明書を提出しなければならない。
ただし,本研究科満期退学者が,退学後3年以内に学位授与の申請を行うときは,研究従事内容証明書に代わり,大学院博士後期課程の成績証明書を提出するものとする。
(予備審査委員会の設置)
第22条
研究科長は,予備審査申請のあった世話教員からの報告を受けて,論文の予備審査委員会を設置する。
2
予備審査委員会は,世話教員及び論文の内容に関係の深い専門領域の教員2名以上及びその他の教員を含め5名以上をもって構成する。ただし,3名以上の教授を含むものとする。
3
前項の規定にかかわらず,必要があるときは,研究科代議員会の承認を得て他の大学,研究所,企業等の教員,研究員等を審査委員に加えることができる。
4
予備審査委員会に委員長を置き,世話教員をもって充てる。
(予備審査委員会)
第23条
委員長は,予備審査委員会を召集し,その議長となる。
2
予備審査員会は,論文に関する発表会を経て当該論文が学位授与の審査に値するか否かを審査する。
(予備審査委員会の報告等)
第24条
委員長は,予備審査の結果を研究科長に報告する。
2
委員長は,前項の内容が学位審査に値すると認めた場合は,学位審査委員会委員の候補者を併せて推薦するものとする。
3
研究科長は,世話教員を通じて,前項の結果を予備審査申請者に通知する。
なお,予備審査結果の有効期限は,通知日から1年間とする。
(学位授与の審査の申請書類等)
第25条
予備審査の結果,学位授与の審査に値すると認定された学位申請者は,第11条に規定する書類を世話教員の確認を得て学長に申請するとともに,学位規程第4条の2第3項の規定に基づく論文審査手数料を納付する。
[
第11条
] [
学位規程第4条の2第3項
]
(学位審査の付託等)
第26条
研究科長は,博士論文の審査及び口述又は筆記試験による博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することの確認(以下「学位審査」という。)を専攻教授会に付託する。
2
本研究科満期退学者が,退学後3年以内に学位授与の申請を行うときは,口述又は筆記試験による博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することの確認のための口述又は筆記試験を免除することができる。
(課程博士の規定の準用)
第27条
発表会,学位審査委員会,公聴会,学位審査結果の報告,学位授与の議決及び学位の授与については,第9条及び第14条から第18条までの規定を準用する。この場合において,第14条第1項及び第3項中「論文提出者」とあるのは「学位申請者」と,同条第2項中「研究指導資格を有する教員(申請者の研究分野に関係の深い学術領域の本研究科の教員であって,主指導教員以外の教員)」とあるのは「世話教員(3年以内の本研究科満期退学者で,在学時に主指導教員であった者が世話教員である場合は,世話教員以外の者を主査とする)」と,第3項中「専門分野に関係の深い領域」とあるのは「論文の内容に関係の深い領域」と読み替えるものとする。
[
第9条
] [
第14条
] [
第18条
] [
第14条第1項
] [
第3項
]
第4章 雑則
(博士論文等の公表)
第28条
本研究科において学位審査を受け,博士の学位を授与された博士論文は,大学が別に定めるところにより公表する。
(その他)
第29条
この内規に定めるもののほか,本研究科が行う博士の学位審査に関し必要な事項は,専攻教授会が別に定める。
附 則
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
様式1の1,2-博士論文の要旨(課程博士)
様式1の3,4-博士論文の要旨(論文博士)
様式2の1,2-参考論文等目録(課程博士)
様式2の3,4-参考論文等目録(論文博士)
様式3-履歴書
様式4-研究従事内容証明書
様式5の1-予備審査委員会設置承認願(課程博士)
様式5の2-予備審査委員会設置承認願(論文博士)
様式6の1-予備審査結果報告書(課程博士)
様式6の2-予備審査結果報告書(論文博士)
様式7-博士論文の予備審査結果について
様式8の1-学位論文公聴会の開催について(課程博士)
様式8の2-学位論文公聴会の開催について(論文博士)
様式9の1-学位授与申請書(課程博士)
様式9の2-学位授与申請書(論文博士)
様式10の1-博士論文審査及び最終試験結果報告書(課程博士)
様式10の2-博士論文審査及び学力の確認の結果報告書(論文博士)
様式11-博士論文予備審査願(論文博士)
様式12-同意書(論文博士)
附 則(令和5年3月24日)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月28日)
この内規は,令和5年8月28日から施行する。