○宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所規程
(令和3年 規程第27号)
(趣旨)
第1条
この規程は,宇都宮大学研究推進機構規程(以下「規程」という。)第4条第2項にに基づき,宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
[
第4条第2項
]
(目的)
第2条
研究所は,宇都宮大学先進的ロボット技術による地域潜在力イノベーション研究拠点整備事業としての,工農観,産学官金,文理などの分野を超越し,全ての「知」と「技術」,「アイデア」,そして「やる気」を錬成して,地域潜在力を活用した創発的イノベーション推進拠点である「場」の構築を目指すことを目的とする。
(業務)
第3条
研究所は前条の目的を達成するため,ロボット,センサ,ICT,IoT,農業機械,栽培技術,解析・評価等の先端技術を「包括的ロボット・工農技術」として統括し,課題に則したロボット技術開発とその戦略的活用方法の開発,これらの相乗効果による地域課題を解決する研究を行う。
(組織)
第4条
研究所に,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
ロボティクス・工農技術研究所長(以下「所長」という。)
(2)
ロボティクス・工農技術研究副所長(以下「副所長」という。)
(3)
その他必要な職員
2
前項第3号の職員は,所長が委嘱する。
(組織)
第5条
所長は,規程第8条に規定する者をもって充てる。
[
第8条
]
2
所長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,所長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3
所長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,所長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副所長)
第6条
副所長は,所長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2
副所長は,所長を補佐し,所長に事故あるときは,その職務を代行する。
3
副所長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副所長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会及び戦略委員会)
第7条
研究所に,宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)及び宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所イノベーション戦略委員会(以下「戦略委員会」という。)を置く。
2
運営委員会及び戦略委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(研究所の使用)
第8条
研究所の使用に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
研究所の事務は,研究推進支援室において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,所長が別に定める
附 則
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所内規(平成30年5月15日)は廃止する。