○宇都宮大学共同研究講座及び共同研究部門規程
(令和3年 規程第39号)
(趣旨)
第1条
国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)の設置及び運営については,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条
共同研究講座等は,共通の課題について,本学と共同して研究を実施しようとする民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から受け入れる経費を活用して設置及び運営し,本学における教育研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号の定めるところによる。
(1)
「共同研究講座」とは, 各学部,各研究科に設置される研究組織であって,民間機関等から受入れた人件費,謝金,旅費,設備費,施設使用料,光熱水料及びその他運営に必要な経費(以下「研究経費」という。)により運営されるものをいう。
(2)
「共同研究部門」とは, 学内共同施設,研究推進機構,大学教育推進機構,地域創生推進機構又は学部附属施設に設置される研究組織であって,民間機関等から受入れた研究経費により運営されるものをいう。
(3)
「部局長」とは, 学部,研究科,学内共同施設,研究推進機構,大学教育推進機構及び地域創生推進機構の長をいう。
(名称)
第4条
共同研究講座等の名称は,その研究の内容等に相応した適切な名称を付するものとする。
2
共同研究講座等の名称には,民間機関等から申出があった場合は,民間機関等が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の申請)
第5条
共同研究講座等の設置を申込む者は,共同研究講座等設置申込書(別紙様式第 1)を提出するものとする。
(設置の手続)
第6条
部局長は,民間機関等から共同研究講座等の設置の申込みがあった場合において,当該共同研究講座等の設置が本学における教育研究の進展及び充実に有益であると認められるときは,教授会,専攻教授会若しくは学内共同施設,研究推進機構,大学教育推進機構又は地域創生推進機構の管理運営を審議する委員会の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
2
前項の申請に当たっては,次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1)
第 5 条に規定する共同研究講座等設置申込書
(2)
共同研究講座等の概要(別紙様式第 2)
(3)
担当教員予定者の履歴書(別紙様式第 3)及び就任承諾書(別紙様式第 4)
(設置の決定)
第7条
学長は,前条の申請があった場合は,教育研究評議会の議を経て,共同研究講座等の設置を決定するものとする。
(契約の締結)
第8条
契約担当役は,学長が共同研究講座等の設置を決定したときは,民間機関等と契約を締結するものとする。
2
学長は,契約担当役が契約を締結したときは,その旨を当該部局長に通知するものとする。
(存続期間)
第9条
共同研究講座等の存続期間は,原則として 2 年以上 5 年以下とする。ただし,必要に応じて更新することができる。
2
更新の手続は,設置の例によるものとする。
(共同研究講座等の構成)
第10条
共同研究講座等には,原則として共同研究講座等に勤務し,共同研究に従事する教員(以下「共同研究講座等教員」という。)を 1 名以上置くものとする。
2
共同研究講座等教員のうち,共同研究講座を担当する教員の名称は共同研究講座教員とし,共同研究部門を担当する教員の名称は共同研究部門教員とする。
3
共同研究講座等教員は,民間機関等との協議により,当該共同研究講座等における研究の遂行に支障のない範囲で,授業,研究指導等を担当することができる。
4
共同研究講座等の協力教員として,本学教員を参画させることができる。
5
前各号に定める者のほか,共同研究講座等の運営に必要な職員を置くことができる。
(共同研究員の受入れ)
第11条
共同研究講座等における研究遂行のため必要と認められる場合は,民間機関等の研究者を共同研究員として受入れることができる。
2
共同研究員の受入れに係る研究料の額及び徴収方法は,別に定める。
3
既納の研究料は,返還しない。
(経理等)
第12条
共同研究講座等に係る経費は,共同研究講座等の設置に際しその存続期間に係る総額を一括して受入れることを原則とする。ただし,継続して受入れることが確実であるときは,年度毎に必要な経費を分割して受入れることができる。
2
前項の経費は,共同研究講座等の運営及び研究の実施等に必要な人件費,謝金,旅費,設備費,施設使用料,光熱水料等の当該共同研究講座等の実施に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該共同研究講座等の実施に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)の合計額とする。
3
前項の間接経費の額は,直接経費の 30%に相当する額を標準とする。
(他の機関との共同研究等)
第13条
本学と民間機関等との合意に基づき,民間機関等以外の研究機関(以下「第三者」という。)と共同研究講座等における研究に関連した共同研究又は第三者への委託研究を行うことができる。
(共同研究の取扱い)
第14条
この規程に定めるもののほか,共同研究講座等で実施する共同研究の取扱いについては,宇都宮大学における民間機関等との共同研究取扱規程の定めるところによる。
[
宇都宮大学における民間機関等との共同研究取扱規程
]
(内容等の変更)
第15条
共同研究講座等の内容等を著しく変更しようとする場合の手続は,設置の例によるものとする。
(知的財産の取扱い)
第16条
共同研究講座等により創出された,知的財産(本学の教員等から創出された発明等の持ち分に限る。)の取扱いについては,宇都宮大学職務発明規程の定めるところによるものとする。
[
宇都宮大学職務発明規程
]
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,共同研究講座等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第6条関係)