○宇都宮大学受託事業取扱規程
(令和3年 規程第40号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における受託事業の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「受託事業」とは,本学において民間等外部の機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて業務として行う諸活動のうち,宇都宮大学受託研究取扱規程第 2 条第 1 項に規定する受託研究を除くもので,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
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宇都宮大学受託研究取扱規程
]
2
この規程において「発明等」とは,宇都宮大学職務発明規程(以下「職務発明規程」という。)第 2 条第 1 項に規定する発明,考案,創作,育成及び案出をいう。
[
宇都宮大学職務発明規程(以下「職務発明規程」という。)
]
3
この規程において「知的財産権」とは,職務発明規程第 2 条第 3 項に規定する権利及び国立大学法人宇都宮大学研究成果有体物取扱規程第 2 条第 1 項に規定する成果有体物に関わる権利をいう。
[
国立大学法人宇都宮大学研究成果有体物取扱規程
]
(受入れの基準)
第3条
受託事業は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り行うものとする。
(受入れの条件)
第4条
受託事業を受入れようとするときは,委託者に対し,次に掲げる条件を付すものとする。
(1)
受託事業は,委託者が一方的に中止することはできないものとする。ただし,委託者から中止の申出があった場合は,委託者と協議の上,中止を決定することができるものとする。
(2)
受託事業の結果,知的財産権が生じた場合には,これを委託者に無償で使用させ,又は譲渡することはできないものとする。ただし,特段の事情がある場合は, この限りでない。
(3)
本学が受託事業に要する経費(以下「受託事業費」という。)により取得した設備等は,委託者に返還しないこととする。
(4)
本学において,やむを得ない事由により受託事業を中止し,又はその期間を延長する場合においても,その責は負わないものとする。
(5)
受託事業を完了若しくは中止又はその期間を変更した場合において,受託事業費に不用が生じ,委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還することとする。ただし,委託者からの申出により中止する場合には,原則として受託事業費は返還しないこととする。なお,中止の理由が,本学が受託事業契約を履行できないことによる場合は,この限りでないこと。
2
学長は,前項各号に定めるもののほか,必要と認める条件がある場合には,その都度定めることができる。
3
学長は,委託者が国の機関,公社・公庫・公団等政府関係機関,地方公共団体又は独立行政法人である場合には,契約担当役と協議の上,第 1 項第 3 号の条件を付さないことができるものとする。
(受託事業に要する経費)
第5条
受託事業を受入れるに当たって委託者が負担する額は,謝金,旅費,産学官連携研究員の人件費,設備費等の当該事業の遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該事業の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)を勘案して定める額とする。
2
間接経費は,直接経費の 30%に相当する額とする。ただし,競争的資金(資金配分主体が広く研究開発課題を募り,提案された課題の中から,専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し,研究者等に配分する研究開発資金をいう。)による受託事業費で,委託者側の事情により 3 0%に相当する額と異なる場合には,委託者と合意した額とする。
3
前 2 項の規定にかかわらず,委託者が国(国以外の団体等で国から助成金を受け,その再委託により事業を委託することが明確なものを含む。以下同じ。),特殊法人,認可法人,独立行政法人又は地方公共団体で,財政事情のため間接経費が措置できない場合であって,学長がやむを得ないと認めるときは,直接経費のみとすることができる。
(受託事業の申込み)
第6条
学長は,受託事業の申込みをしようとする者があるときは,受託事業申込書(別紙様式 1)を提出させるものとする。
(受入れの決定)
第7条
受託事業の受入れは,学長が決定するものとする。
2
学長は,受入れの決定に当たって,あらかじめ各学部,各研究科,学内共同施設,大学教育推進機構又は地域創生推進機構(以下「学部等」という。)の長に通知するものとする。
3
学部等の長は,前項の通知を受けたときは,当該教授会等の議を経て,受託事業の受入れについて,学部等としての可否を決定し,その審議結果を学長に通知するものとする。
(受託事業契約の締結)
第8条
契約担当役は,学長が受託事業の受入れを決定したときは,委託者と契約を締結するものとする。
2
学長は,契約担当役が契約を締結したときは,直ちに受託事業契約通知書(別紙様式2)により学部等の長に通知するものとする。
(事業の中止又は期間の延長等)
第9条
受託事業を担当する職員(以下「事業担当者」という。)は,当該事業を中止若しくは延長又はその他契約内容を変更しようとするときは,あらかじめ委託者と協議の上,当該学部等の長を経て学長に申出るものとする。
2
学長は,前項の申出に基づき,その理由がやむを得ないと認める場合には,当該事業の中止若しくは延長又はその他の変更を決定するものとする。
3
契約担当役は,前項の学長の決定に基づき,委託者と契約を変更するものとする。
(事業完了の報告)
第10条
事業担当者は,当該事業が完了したときは,その結果を受託事業完了報告書(別紙様式 3)により当該学部等の長を経て学長に報告するものとする。なお,委託者への結果の報告は,事業担当者が行うものとする。
(事業成果の公表)
第11条
受託事業による事業成果は,公表を原則とする。
2
学長は,前項の公表に関し,その時期及び方法について,委託者と協議の上,適切に定めるものとする。その際,特許権の取得等の知的財産権の保護に十分配慮しなければならない。
(知的財産権の取扱い)
第12条
受託事業の実施に伴い生まれた知的財産権の取扱いは,国立大学法人宇都宮大学受託研究取扱規程第 12 条及び第 13 条の定めを準用するものとする。
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宇都宮大学受託研究取扱規程
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(秘密の保持)
第13条
学長及び委託者は,受託事業契約の締結に当たり,相手方から提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨定めることができる。
(適用除外)
第14条
本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を受託事業に対し適用しないことができる。
(1)
国,独立行政法人,地方公共団体,国公立大学法人,大学共同利用機関法人,公立大学,私立大学,高等専門学校,国立研究開発法人及び地方独立行政法人からの受託事業である場合
(2)
その他,特別な事情があると学長が認めた場合
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
様式1(第6条関係)
様式2(第8条関係)
様式3(第10条関係)