○宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンタープロジェクト要項
(令和3年4月1日)
(趣旨)
第1条
この要項は,宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンター規程第7条に基づき,地域デザイン科学部附属地域デザインセンター(以下「センター」という。)に設置するプロジェクトについて必要な事項を定める。
[
宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンター規程第7条
]
(目的)
第2条
プロジェクトは,地域の課題解決に貢献するための事業を実施する。
(プロジェクトの種類)
第3条
プロジェクトは,センターが実施する共同研究及びセンターが認めるその他のプロジェクトから構成される。
(プロジェクトの設置)
第4条
プロジェクトは,対象事業に応じ個々に設置する。なお,前条のその他のプロジェクトを実施しようとする場合には,別に定める申請書をセンター長に提出し,審査を受けるものとする。
(組織及び運営)
第5条
プロジェクトは,対象事業に応じ,次のメンバーから必要と認める者で組織する。
(1)
地域デザイン科学部(以下「学部」という。)の責任教員及び職員
(2)
センター特任教員及びセンターコーディネーター
(3)
地方自治体,企業,地域自治組織,NPO等から推薦された者
(4)
その他センター長が必要と認める者
(プロジェクトのリーダー)
第6条
プロジェクトにプロジェクトリーダー(以下「リーダー」という。)を置き,前条第1項第1号又は第2号のメンバーからセンター長が指名する。
2
リーダーは,プロジェクトを招集し,これを主宰する。
(研究協力員)
第7条
第5条第1項第3号及び第4号のメンバーには研究協力員の称号を付与することができる。
[
第5条第1項第3号
] [
第4号
]
2
研究協力員の称号付与については,別に定める。
(報告の義務)
第8条
プロジェクトは,その種類に応じ年度ごとに以下に掲げるいずれかの方法で,実施成果を報告するものとする。
(1)
地域・連携活動支援事業に関する報告会での報告
(2)
学会発表
(3)
学部が発行する紀要
(4)
センターが認めるその他の方法
(庶務)
第9条
プロジェクトに関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか,プロジェクトの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学地域デザインセンタープロジェクト要項(平成30年3月29日)は,廃止する。