○国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則第23条に関する申合せ
(令和3年4月19日)
国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則(以下「費用細則」という。)第23条ただし書きに基づく実習費の請求に係る詳細については,次のとおりとする。
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国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則(以下「費用細則」という。)第23条
]
(1)
実習申込み手続きにより承認を得た場合は,実習の開始前までに本学へ納付するものとする。
(2)
実習費の課税等の取り扱いについては,次のとおりとする。
1)
(課税)
支払いを大学(事業者)側からとする場合及び支払いの一部を大学(事業者)側が負担する場合は,実習費の額に消費税額(10%)を加算した額とし,本学の請求に基づき支払うものとする。
2)
(非課税)
参加者が直接支払う場合及び参加者分を大学(事業者)側が取りまとめて一括して支払う場合は,非課税とする。
(3)
支払いを大学(事業者)側からとする場合及び支払いの一部を大学(事業者)側が負担する場合において,支払い相手方の申し出により費用細則第23条及び本申合せ中「実習費」とあるのを「施設利用料」と読み替えることができるものとする。
[
費用細則第23条
]
附 則
この申合せは,令和3年4月19日から施行し,令和3年4月1日から適用する。