○宇都宮大学教育研究基盤戦略会議要項
(令和3年7月9日)
改正
令和5年6月8日
令和6年3月27日
(趣旨)
第1条
国立大学法人宇都宮大学戦略企画本部規程第7条第1項に基づき,国立大学法人宇都宮大学の教育研究基盤戦略を検討する宇都宮大学教育研究基盤戦略会議(以下「会議」という。)を置く。
[
国立大学法人宇都宮大学戦略企画本部規程第7条第1項
]
(任務)
第2条
会議は,次の事項について検討する。
(1)
全学的な教育研究設備の整備方針に関する事項
(2)
全学的な教育研究支援人材の育成方針に関する事項
(3)
その他全学的な教育研究基盤戦略に関する事項
(4)から(9)まで 削除
(組織)
第3条
会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
教育を担当する理事
(2)
研究を担当する理事
(3)
総務・財務を担当する理事
(4)
機器分析センター長
(5)
企画総務部長
(6)
財務部長
(7)
学務部長
(8)
社会共創・情報部長
(9)
その他議長が指名する者 若干名
(運営)
第4条
会議に議長を置き,委員の互選によって定める。
2
議長は,会議を主宰する。
3
議長に事故あるときは,あらかじめ議長が指名する者が,その職務を代行する。
第5条
会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
(委員以外の者の出席)
第6条
会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
会議に関する庶務は,社会共創・研究課において遂行する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
この要項は,令和3年7月9日から施行する。
附 則(令和5年6月8日)
この要項は,令和5年6月8日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。