○宇都宮大学学術指導取扱規程
(令和3年 規程第129号)
改正
令和6年 規程第13号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号の定めるところによる。
(1)
「学術指導」とは,民間等外部の機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて,本学の教職員が教育,研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い,もって委託者の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(2)
「学術指導者」とは,学術指導を実施する本学の教職員をいう。
(3)
「部局等」とは,各学部,各研究科,学内共同施設,機構をいう。
(4)
「知的財産権」とは,宇都宮大学職務発明規程第2条第3項に規定する権利及び国立大学法人宇都宮大学研究成果有体物取扱規程第2条第1項に規定する成果有体物に関わる権利をいう。
[
国立大学法人宇都宮大学研究成果有体物取扱規程第2条第1項
]
(受入れの原則)
第3条
学術指導は,原則として本学の教職員の職務と同一のもの又は職務の範囲内にあるものと認められ,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条
学術指導を受け入れるときは,次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)
学術指導は,委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。
(2)
学術指導の結果生じた知的財産権について,学術指導者の寄与分を本学に帰属させること。
(3)
委託者は,学術指導の対価(以下「学術指導料」という。)を所定の期日までに納付すること。
(4)
既納の学術指導料は,原則として返還しないこと。
(学術指導の申込み)
第5条
学術指導の申込みをしようとする者は,学術指導申込書(別紙様式第1)を学長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第6条
学長は,前条の申込みがあった場合は,学術指導者が所属する部局等の長の承認を経て受入れを決定するものとする。
(契約の締結)
第7条
学長が学術指導の受入れを決定したときは,委託者と学術指導契約を締結するものとする。
2
学長は,学術指導契約を締結したときは,直ちに学術指導契約通知書(別紙様式第2)により部局等の長に通知するものとする。
(学術指導料)
第8条
学術指導料は,当該学術指導者の人件費(学術指導者の知識,ノウハウ等の提供の対価を含む)及び消耗品等の当該学術指導に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)並びに当該学術指導の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額の間接経費(以下「間接経費」という。)の合算額とし,委託者と協議の上,定めるものとする。
2
前項の間接経費の額は,直接経費の30%に相当する額を標準とする。
(経費の経理)
第9条
学術指導に要する経費は,すべて本学の会計機関を通して経理しなければならない。
(学術指導の中止又は期間の延長等)
第10条
学術指導者は,当該学術指導の中止,又は期間の延長その他契約内容を変更しようとするときは,あらかじめ委託者と協議の上,当該部局等の長を経て学長に申し出るものとする。
2
学長は前項の申出に基づき,その理由がやむを得ないと認める場合には,当該学術指導の中止,又は期間の延長その他の変更を決定するものとする。
3
前項の学長の決定に基づき,委託者と契約を変更するものとする。
(学術指導完了の報告)
第11条
学術指導者は,当該学術指導が完了したときは,その結果を学術指導完了報告書(別紙様式第3)により当該部局等の長を経て学長に報告するものとする。
(知的財産権)
第12条
学術指導の実施により生じた知的財産権の取扱いについては,宇都宮大学職務発明規程の定めによるものとする。
[
宇都宮大学職務発明規程
]
(秘密の保持)
第13条
学術指導の実施にあたり,学術指導者が委託者より提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について,委託者と協議の上,非公開とすることができるものとする。
(成果の公表)
第14条
学長は,学術指導により成果の公表時期,方法等について,委託者と協議の上,別に定めるものとする。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,学術指導に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第13号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
学術指導申込書
様式第2(第7条関係)
学術指導契約通知書
様式第3(第11条関係)
学術指導完了報告書