○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士前期課程における再入学及び編入学に関する内規
(令和3年7月26日)
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第39条,第40条及び第42条の規定に基づき,地域創生科学研究科博士前期課程(以下「本研究科」という。)における再入学又は編入学(以下「再入学等」という。)の取扱について必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第39条
] [
第40条
] [
第42条
]
(出願資格等)
第2条
本研究科に再入学を出願できる者は,本研究科を大学院学則第36条第1項及び第37条第1項により転退学した者のうち,次の各号のすべてに該当する者並びに大学院学則第50条の規定により退学となった者のうち,宇都宮大学学生懲戒等規程第16条第1項に規定する条件が具備されたと認めた場合で,かつ,第2号に該当する者とする。
[
大学院学則第36条第1項
] [
第37条第1項
] [
大学院学則第50条
] [
宇都宮大学学生懲戒等規程第16条第1項
]
(1)
転退学した日の属する月の翌月から再入学を希望する月の前月までの期間が2年以内である者
(2)
第8条に規定する再入学後の在学期間と再入学前の休学期間を除く在学期間を合算した期間が2年以上ある者
[
第8条
]
2
本研究科の編入学に出願できる者は,次の各号のすべてに該当する場合とする。
(1)
編入学を希望する日までに,他の大学院,外国の大学院又は国際連合大学に1年以上在学し,在学中に相当の単位数を修得している者が希望する場合
(2)
編入学を希望する学位プログラムにおいて,受入れが可能であると認めた場合
3
再入学等を志願できる回数は,各々1回を限りとする。
(再入学等の時期及び年次)
第3条
再入学等の時期は,4月1日又は10月1日とし,再入学等後の年次は,在学していた年次又はそれに引き続く年次とする。
(出願手続等)
第4条
再入学等の願書受付の時期は,次のとおりとする。
(1)
4月入学 1月末日まで
(2)
10月入学 7月末日まで
2
出願書類は,次のとおりとする。
区 分
出 願 書 類 等
再入学
1.再入学願・研究計画書(別紙様式1) 2.在学時の成績証明書
3.写真1枚(縦4×横3㎝) 4.検定料 5.返信用封筒(角2・切手貼付)
編入学
1.編入学願・研究計画書(別紙様式2)
2.修了(見込)証明書又は在学証明書 3.成績証明書
4.写真1枚(縦4×横3㎝) 5.検定料 6.返信用封筒(角2・切手貼付)
(選考等)
第5条
試験は,再入学等を希望する専攻又は学位プログラム等において,書類審査及び口述試験等により実施する。
2
選考は,前項の結果に基づき地域創生科学研究科博士前期課程代議員会(以下「代議員会」という。)で行う。
3
選考に際し,再入学等をする者の配属年次,履修要件,修業年限及び在学期間を決定するものとする。
(授業科目及び単位数)
第6条
再入学等をする者の修了に必要となる授業科目及び単位数は,再入学等が許可された年次に在学する者と同じ基準を適用する。
2
再入学前に本研究科で修得した単位は,代議員会の審議を経て,前項に規定する授業科目及び単位とすることができる。
(修業年限)
第7条
再入学者等の修業年限は,大学院学則第7条第2項に規定する標準修業年限に基づき,次のとおりとする。
[
大学院学則第7条第2項
]
(1)
再入学者の修業年限は,大学院学則第7条第2項に規定する標準修業年限から再入学前の休学期間を除く在学期間を控除した期間とする。
[
大学院学則第7条第2項
]
(2)
編入学者の修業年限は,大学院学則第7条第2項に規定する標準修業年限から入学後の属する年次を控除し,1を加えて得た年数とする。
[
大学院学則第7条第2項
]
(在学期間)
第8条
再入学者等の在学期間は,大学院学則第8条に規定する在学期間に基づき,次のとおりとする。
[
大学院学則第8条
]
(1)
再入学者の在学期間は,大学院学則第8条第2項に規定する期間とする。
[
大学院学則第8条第2項
]
(2)
編入学者の在学期間は,大学院学則第8条第1項に規定する在学期間から入学後の属する年次を控除し,1を加えて得た年数とする。
[
大学院学則第8条第1項
]
(長期履修学生)
第9条
前2条の規定にかかわらず,再入学前に大学院学則第9条の規定に基づく長期履修学生の期間がある場合又は再入学等後に長期履修学生を希望する場合は,宇都宮大学大学院長期履修学生規程に基づき決定する。
[
大学院学則第9条
] [
宇都宮大学大学院長期履修学生規程
]
(休学期間の通算)
第10条
大学院学則第35条第2項に規定する休学期間には,再入学前の休学期間を通算するものとする。
[
大学院学則第35条第2項
]
(既修得単位の認定)
第11条
再入学等を許可された者の他大学における入学前の既修得単位の認定は,代議員会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第12条
この内規に定めるもののほか,再入学等に関し必要な事項は研究科長が別に定める。
附 則
この内規は,令和3年7月26日から施行する。
別紙様式1(第4条第2項関係)
再入学願・研究計画書
別紙様式2(第4条第2項関係)
編入学願・研究計画書