○宇都宮大学授業科目の成績評価に対する異議申立てに関するガイドライン
(令和3年7月6日 教務委員会決定)
改正
令和4年7月5日
令和4年10月4日
令和6年7月2日
1
趣旨
授業科目の成績評価に対する異議申立ての手続き等について,全学的なガイドラインを示す。
2
成績評価に関する問合せ
(1)
学部学生,大学院学生,科目等履修生(以下「学生等」という。)は,授業科目の成績評価に異議等があるときは,「授業科目の成績評価に対する質問書(別紙様式1)」により,授業科目を開講した各学部,各研究科,基盤教育センター(以下「各学部等」という。)教務担当部署を通じて問合せを行うものとする。
(2)
前号に規定する問合せは,成績開示日から1週間以内に行わなければならない。
(3)
各学部等教務担当部署は,第2項第1号により問合せを受けた授業科目を開講した各学部等の教務委員会等(以下「学部教務委員会等」という)の長に,「授業科目の成績評価に対する質問書」を回送する。
[
第2項第1号
]
(4)
前号により「授業科目の成績評価に対する質問書」を受領した学部教務委員会等の長は,その内容を確認し,授業科目を担当した教員(以下「授業担当教員」という。)に確認を依頼する。
(5)
前号により依頼を受けた授業担当教員は,「授業科目の成績評価に対する質問書」に回答を記入し,学部教務委員会等の長に提出する。
(6)
前号により回答の提出を受けた学部教務委員会等の長は,その内容を確認の上,「授業科目の成績評価に対する質問書」に必要事項を記入し,各学部等教務担当部署を通じてこれを学生に回送する。
(7)
前4号に規定する問合せを受けてから回答を回送するまでの期間は,学生等の履修計画に支障が出ないよう,十分に配慮する。
3
成績評価に対する異議申立て
(1)
学生等は,第2項に規定する「授業科目の成績評価に対する質問書」の回答を受けても,なお異議があるときは,前期開講科目については当該年度後期授業開始日から1週間以内に,後期開講科目については,翌年度前期授業開始日から1週間以内に,授業科目を開講した各学部等の長に,「授業科目の成績評価に対する異議申立書(別紙様式2)」を提出することができる。ただし,当該学部等の長が,特別な事情があると判断した場合の提出期限は,この限りではない。
[
第2項
]
(2)
前号により異議申立てを受けた各学部等の長は,必要に応じて,学部教務委員会等に調査を命ずる。
(3)
前号により命じられた学部教務委員会等は,当該学生等及び授業担当教員等から意見を聴取するなどして調査を行い,その結果を,各学部等の長に報告する。
(4)
前号により報告を受けた各学部等の長は,授業担当教員に,授業科目の成績評価に対する異議申立てへの回答内容を報告する。
(5)
第3項第1号により異議申立てを受けた各学部等の長は,第3項第3号による学部教務委員会等からの報告を踏まえ, 当該学生等に対して,申立て日から10日以内に授業科目の成績評価に対する異議申立てへの回答を書面により行う。なお,回答の伝達は,当該学部等の長が指名した者が行い,回答及び伝達までの期間は,学生等の履修計画に支障が出ないよう,十分に配慮する。
[
第3項第1号
] [
第3項第3号
]
(6)
前号により学生等に回答した各学部等の長は,当該異議申立てについて,当該学部等の全学教務委員を通じて全学教務委員長へ報告をする。
(7)
実施に関して必要な事項については,各学部等で定めることができる。
4
再度の異議申立て
学生等は,第3項第5号の回答に対して,再度,「授業科目の成績評価に対する異議申立書(別紙様式2)」を提出することはできない。
[
第3項第5号
]
5
学生等への周知等
各学部等においては,学生等が授業科目の履修成績に異議等がある場合の相談窓口等について,履修案内やガイダンスを活用するなどして,日頃から学生等への周知に努める。
附 則
このガイドラインは,令和3年7月6日から施行する。
附 則(令和4年7月5日)
このガイドラインは,令和4年7月13日から施行する。
附 則(令和4年10月4日)
このガイドラインは,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和6年7月2日)
このガイドラインは,令和6年7月2日から施行する。
別紙様式1(第2項関係)
別紙様式2(第3項関係)