○宇都宮大学3C基金女性研究者海外派遣助成金支給要項
(学長裁定 令和3年7月20日)
改正
令和6年4月16日
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人宇都宮大学基金管理運営規程(以下「規程」という。)に基づいて受け入れた寄附金について,規程第3条第2号イに定める事業の支援として実施する助成金の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学基金管理運営規程(以下「規程」という。)
] [
規程第3条第2号
]
2
この要項により支給する助成金は,「宇都宮大学3C基金女性研究者海外派遣助成金」(以下「助成金」という。)と称する。
(目的)
第2条
助成金は,女性研究者が海外の研究機関・教育機関における研究又は国際会議での発表により,高度な研究力,国際性及びリーダーシップ力を身につけることを支援するために支給するものとする。
(支給対象)
第3条
助成金の支給対象は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
本学の女性の専任教員
(2)
海外派遣後に本学が行う男女共同参画事業へ参画できる者
(3)
その他別に定める要件を満たす者
(助成期間)
第4条
助成期間は,原則として1年以内の期間とする。
ただし,任期の定めのある者については,任期の末日を越えることができないものとする。
2
助成期間は,宇都宮大学DE&I推進センター男女共同参画推進室会議(以下「推進室会議」という。)の議を経て学長が決定する。
(助成金の額)
第5条
助成金の額は,推進室会議の議を経て学長が決定する。
(希望者の募集)
第6条
希望者の募集は,学長が告示して行う。
(海外派遣の希望申込)
第7条
希望者は,前条において告示された期日までに,別に定める海外派遣申請書に必要事項を記載し,学長に提出しなければならない。
2
希望者は,海外派遣申請書の提出にあたり,事前に希望者自身が責任教員となる部局の長の承認を得なければならない。
(海外派遣者の選考)
第8条
海外派遣者の選考は,推進室会議の議を経て学長が決定する。
(報告)
第9条
海外派遣者は,派遣終了後速やかに報告書(様式は任意)を学長に提出するとともに,研究成果及びその他身につけた能力について報告を行わなければならない。
(助成の取消)
第10条
学長は,助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の支給を取り消すことができる。
(1)
第7条に規定する申請書の記載に虚偽が判明したとき
[
第7条
]
(2)
懲戒処分を受けたとき
(3)
退職したとき
(4)
死亡又は行方不明となったとき
(5)
その他,受給者としての適性を欠くと判断したとき
(助成金の返納)
第11条
学長は,助成を受けた者が前条の規定により助成を取り消された場合は,助成金の全部又は一部を返納させることができる。
(事務)
第12条
助成金に関する事務は,企画総務部人事課において処理する。
(その他)
第13条
この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この要項は,令和3年7月20日から施行する。
2
宇都宮大学女性教員海外派遣制度に関する要項(学長裁定 平成30年11月20日)は廃止する。
附 則(令和6年4月16日)
この要項は,令和6年4月16日から施行する。