○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程に在籍する学生の授業料免除実施要項
(学長裁定 令和3年6月17日)
改正
令和4年7月25日[未施行]
※未施行の施行日
令和5年4月1日
宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程(以下「規程」という。)第2条第5号に規定する学長が特に必要と認める場合のうち,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程に在籍する学生の授業料免除に関しては,同規程第3条以降の規定にかかわらず,本要項により実施する。
(対象)
1
本要項に定める授業料免除は,修士課程(前期課程)修了後二年以内に地域創生科学研究科博士後期課程に入学した者のうち,留学生と社会人学生を除いた者を対象とする。
(免除の許可)
2
免除の許可は,地域創生科学研究科長の提出する対象学生の名簿に基づき,前期・後期ごとに学長が行う。
(免除の額)
3
免除の額は,授業料の全額とする。
(免除の期間)
4
免除の期間は,最短修業年限以内とする。ただし,休学期間は含めない。
(学生の義務)
5
資格に関する事項に変動があった場合は,遅滞なく学生から指導教員に申し出るものとする。資格に関し虚偽の申告があった場合は,免除の許可が取り消される場合がある。
(事務)
6
この要項に関する事務は,学務部で処理する。
附 則
この要項は,令和3年6月17日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月25日)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。