(学長裁定 令和3年6月17日)
改正
令和4年7月25日
令和6年10月17日
宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程(以下「規程」という。)第2条第5号に規定する学長が特に必要と認める場合のうち,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程に在籍する学生の授業料免除に関しては,同規程第3条以降の規定にかかわらず,本要項により実施する。
(対象)
(免除の許可)
(免除の額)
(免除の期間)
(学生の義務)
(事務)