○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程に在籍する学生の授業料免除実施要項
(学長裁定 令和3年6月17日)
改正
令和4年7月25日
令和6年10月17日
宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程(以下「規程」という。)第2条第5号に規定する学長が特に必要と認める場合のうち,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程に在籍する学生の授業料免除に関しては,同規程第3条以降の規定にかかわらず,本要項により実施する。
(対象)
1
本要項に定める授業料免除は,修士課程(前期課程)修了後二年以内に地域創生科学研究科博士後期課程に入学した者を対象とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者については授業料免除の対象としない。
(1)
社会人特別選抜入試による入学者
(2)
外国人留学生特別選抜入試による入学者
(3)
定職(自営業を含む。)を有し,主たる身分が学生以外の者
(4)
240万円を超える年間給与収入がある者
ただし,日本学術振興会特別研究員-DC採用者に対する研究奨励金については年間給与収入に含まないものとする。
(5)
120万円を超える年間課税所得がある者
ただし,日本学術振興会特別研究員-DC採用者に対する研究奨励金については年間課税所得の算定上含まないものとする。
(6)
日本国籍以外の者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める法定特別永住者として本邦に在留する者,出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の永住者及び日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者を除く。)
(7)
長期履修学生として認められる者
2
前項の他,特別な事由により授業料免除にすることが適当であると地域創生科学研究科長が判断した者を対象に含めることができる。
(免除の許可)
3
免除の許可は,地域創生科学研究科長の提出する対象学生の名簿に基づき,前期・後期ごとに学長が行う。
(免除の額)
4
免除の額は,授業料の全額とする。
(免除の期間)
5
免除の期間は,最短修業年限以内とする。ただし,休学期間は含めない。
(学生の義務)
6
資格に関する事項に変動があった場合は,遅滞なく学生から指導教員に申し出るものとする。資格に関し虚偽の申告があった場合は,免除の許可が取り消される場合がある。
(事務)
7
この要項に関する事務は,学務部で処理する。
附 則
この要項は,令和3年6月17日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月25日)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月17日)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。