○宇都宮大学数理・データサイエンス・AI教育プログラム検討委員会要項
(令和3年12月14日)
改正
令和6年2月28日
(趣旨)
第1条
この要項は,宇都宮大学数理・データサイエンス・AI教育プログラム検討委員会(以下「委員会」という。)設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(検討事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
(1)
数理・データサイエンス・AI教育プログラムのカリキュラム提案に関すること
(2)
数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進のための企画・立案に関すること
(3)
その他数理・データサイエンス・AI教育プログラムの推進に関すること
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者 1名
(2)
前号の理事が指名する各学部教員 各1名
(3)
第1号の理事が指名する基盤教育センター教員 1名
(4)
その他委員会が必要と認めた者
2
第1項第2号及び第3号に定める委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,任期中欠員が生じ,これを補充した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3
第1項第4号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
委員会長は,委員会を招集し,その議長となる。
(委員以外の出席)
第5条
委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条
委員会に関する庶務は,学務部修学支援課において処理する。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この要項は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。