○国立大学法人宇都宮大学評価規程
(令和4年 規程第19号)
改正
令和4年 規程第58号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)が,宇都宮大学学則第1条の2及び宇都宮大学大学院学則第3条の規定に基づき実施する点検・評価及びその他の点検・評価に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学学則第1条の2
] [
宇都宮大学大学院学則第3条
]
(定義)
第2条
この規程において「大学評価」とは,次の各号に掲げる評価の総称とする。
(1)
法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項各号で規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価
(2)
認証評価 学校教育法第109条第2項及び第3項に規定する認証評価機関による評価
(3)
外部評価 本学が自ら行った点検・評価の結果について,学外者(第5条第1項で規定する法人評価委員会,及び第6条で規定する認証評価機関を除く。)が行う検証・評価
(4)
教育研究等評価 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定により,教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況について本学が自ら行う点検及び評価
(点検・評価委員会の設置)
第3条
本学に,大学評価を実施するため宇都宮大学点検・評価委員会(以下「点検・評価委員会」という。)を置く。
2
点検・評価委員会に関し必要な事項は別に定める。
(学部等の点検・評価委員会)
第4条
各学部,研究科(以下「学部等」という。)ごとに,学部等における自己点検・評価を実施するため,学部等点検・評価委員会(これに相当する組織を含む。以下同じ。)を置く。
2
学部等の点検・評価委員会に関し必要な事項は,学部等において別に定める。
(法人評価)
第5条
法人評価は,国立大学法人法及び国立大学法人評価委員会が定める実施方針等に従い受審の手続きを行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず,中期目標の期間における中期計画の各年度の進捗状況について,毎年度自己点検・評価を実施するものとする。
(認証評価)
第6条
認証評価は,学校教育法及び認証評価機関が定める実施方針等に従い受審の手続きを行うものとする。
(外部評価)
第7条
外部評価は,次の各号に定めるところにより実施するものとする。
(1)
第8条により実施した自己点検・評価の結果,学長が外部評価を実施する必要があると認めたとき
[
第8条
]
(2)
第5条第2項による自己点検・評価実施の都度
[
第5条第2項
]
(3)
学部等の教育・研究の状況について,学長が外部評価を実施する必要があると認めたとき
2
学長は,外部評価を実施したときは,その結果を公表するものとする。
(教育研究等評価)
第8条
教育研究等評価は,学校教育法の定めに従い実施するものとする。
2
教育研究等評価は,定期的に実施するものとし,実施時期については,点検・評価委員会の議を経て学長が定める。
3
学長は,教育研究等評価を実施したときは,その結果を公表するものとする。
(評価結果への対応)
第9条
学長は,大学評価の結果,改善が必要と認められるものについては,点検・評価委員会から提言のあった改善方策を踏まえ,関係組織に改善を指示するものとする。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,大学評価に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
国立大学法人宇都宮大学評価規程(平成18 規程第22号),宇都宮大学施設設備環境点検・評価委員会内規及び宇都宮大学全学共用教育研究スペースの運用に関する申合せは廃止する。
附 則(令和4年 規程第58号)
この規程は,令和4年6月29日から施行し,令和4年4月1日から適用する。