○国立大学法人宇都宮大学組織評価規程
(令和4年 規程第20号)
改正
令和4年 規程第59号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)が設置する組織に対して行う評価に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
組織評価は,各組織における教育,研究,運営の状況を明らかにし,それを検証・評価することにより,各組織の質の向上及び機能強化の推進に資することを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において「組織」とは,次の各号に掲げる組織をいう。
(1)
国立大学法人宇都宮大学組織規程(以下「組織規程」という。)第13条に規定する学部(第15条に規定する附属学校,第16条に規定する学部附属施設を含む。)
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程(以下「組織規程」という。)第13条
]
(2)
組織規程第14条に規定する大学院
[
組織規程第14条
]
(3)
組織規程第16条の3に規定する機構(第16条の4に規定する機構が統括する教育研究施設を含む。)
[
組織規程第16条の3
]
(4)
組織規程第17条に規定する学内共同施設
[
組織規程第17条
]
(5)
組織規程第18条に規定する附属図書館
[
組織規程第18条
]
(組織評価の実施体制)
第4条
組織評価における評価者は,学長,理事とする。
2
学長は,必要があるときは本学の監事,及び学外有識者を評価者に加えることができる。
(組織評価の実施時期)
第5条
組織評価は,第3条第1号及び第2号の組織については毎年度,その他の組織については,学長が必要と認めたときに実施する。
[
第3条第1号
] [
第2号
]
(組織評価の対象期間)
第6条
組織評価は,毎年度実施する組織については,評価年度(評価結果が確定する年度をいう。)の前年度を対象とし,その他の組織については,学長が実施の都度定める。
(組織の運営方針等の聴取)
第7条
学長は,評価の対象期間開始当初に,組織の長から,当該組織の運営方針等を予め聴取することができる。
(組織評価の評価項目,評価基準等)
第8条
組織評価の評価項目,評価基準は,学長が別に定める。
2
学長は,組織評価を国立大学法人宇都宮大学評価規程(以下「評価規程」という。)第2条第4項に定める教育研究等評価の一部として行うことができる。
3
前項により評価を行う場合の実施方法は,評価規程の定めに準じるものとする。
(組織評価の方法)
第9条
組織の長は,学長が別に定める評価項目,評価基準に従い,評価対象期間における活動の状況について,所定の様式により自己点検・評価を行い学長に報告する。
2
学長は,第4条に規定する体制のもとで,組織の長に対して前項の報告に基づくヒアリングを行うなどにより評価を実施する。
[
第4条
]
3
学長は,前項により行った評価の結果を組織の長に通知する。
(評価結果の活用)
第10条
組織の長は,評価結果を組織運営の改善及び活性化に活用する。
2
学長は,評価結果に基づき,各組織に対し,前項の活用に資するための経費を配分することができる。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,組織評価に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第59号)
この規程は,令和4年6月29日から施行し,令和4年4月1日から適用する。