○国立大学法人宇都宮大学顧問設置要項
(令和4年1月19日)
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に置く顧問に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
顧問は,学長の求めに応じて,本学の運営及び教育研究の発展並びに地域貢献の推進等を図るための各種施策等について,総合的・専門的見地から学長に助言等を行うものとする。
(委嘱)
第3条
顧問は,本学の運営,教育研究及び地域貢献等に精通し,広い識見と経験を有する者のうちから,学長が委嘱するものとする。
2
顧問の委嘱期間は,当該顧問を委嘱する学長の任期を超えない範囲で,学長が委嘱の都度定めるものとし,再任を妨げないものとする。
3
学長は,顧問を委嘱した場合は,教育研究評議会,経営協議会及び役員会に報告するものとする。
(報酬等)
第4条
顧問の報酬及び旅費は,学長が必要と認める場合に限り,支給することができる。
(庶務)
第5条
顧問に関する庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか,顧問に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和4年2月1日から施行する。