○国立大学法人宇都宮大学事務職員の出向に伴う宿舎等使用料の取扱い
(学長裁定 令和4年2月17日)
(趣旨)
第1条
この取扱いは,国立大学法人宇都宮大学職員宿舎規程第13条に基づき,本学事務職員が他機関に出向するにあたり,本学が借受の方法により設置する宿舎に居住する場合の宿舎等使用料の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
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国立大学法人宇都宮大学職員宿舎規程第13条
]
(出向者の負担額)
第2条
出向し,本学が借受の方法により設置する宿舎に居住する事務職員(以下「出向者」という。)は,当該宿舎に居住するにあたり発生する敷金,礼金及び家賃(以下「家賃等」という。)の総額に100分の50を乗じて得た額を負担するものとする。
2
出向者は当該宿舎に居住するにあたり付帯する電気・ガス・水道等の使用料金及び当該宿舎の維持・管理等に必要な経費を負担するものとする。
3
出向者が,当人の希望により出向終了後直ちに本学を辞職するときは,本学は,当該出向者の出向期間中に本学が負担した家賃等(家賃等の総額に100分の50を乗じて得た額)を出向者に請求するものとする。
この場合において,出向者は直ちにその費用を本学に支払わなければならない。
(住居手当)
第3条
前条の定めにより出向者が負担する家賃額に係る住居手当は,支給しない。
附 則
この取扱いは,令和4年2月17日から施行する。