○宇都宮大学科学研究費助成事業の実施資格の付与に関する取扱要項
(学長裁定 令和4年3月23日)
改正
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条
この要項は,文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会の定める科学研究費助成事業公募要領(以下「公募要領」という。)に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における科学研究費助成事業(奨励研究及び特別研究員奨励費を除く。以下「科研費」という。)に係る実施資格の付与について必要な事項を定めるものとする。
(実施資格)
第2条
科研費の実施資格を有する者は,次の各号に掲げる者のうち本学の研究活動を行うことを職務に含み,かつ,本学の研究活動に実際に従事している者(研究の補助のみに従事している者を除く。)であって,公募要領に基づいて「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」に「科研費の応募資格有り」として研究者情報を登録した者とする。
(1)
学長,理事,副学長,教授,准教授,講師,助教又は助手
(2)
名誉教授
(3)
客員教授,客員准教授
(4)
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則及び国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則に基づき雇用される者
(5)
技術職員
(6)
独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(SPD,PD,RPD又はCPDの区分で採用された者に限る。)
(7)
その他部局長が認める者
2
前項第1号に定める者のうち応募時点又は研究期間中に定年退職を予定している者,並びに第2号,第3号,第4号,第5号及び第7号に定める者は,次の各号の要件をすべて満たしている者であること。
(1)
本学以外の研究機関の研究者名簿に登録されていないこと。
(2)
科研費が交付された場合に,その研究活動を実施する研究室等の場所を確保していること,又は確保できる予定があること。
(3)
在職時に所属していた,又は現在所属している部局等の長(前項第1号に定める教授,准教授,講師,助教又は助手においては,責任教員となっていた若しくは責任教員となっている部局等の長)に実施資格確認申請書(別紙様式1)により申請し,科研費実施資格承認書(別紙様式2)により承認を得られていること。
3
部局等の長は,前項第3号において承認をした場合は,学長に科学研究費助成事業の実施に関する同意書(別紙様式3)を提出する。なお,本学施設を利用した申請に関し,前項第3号において承認する場合は,第1項第5号に定める者を除き,宇都宮大学不動産管理事務取扱細則第8条に基づき,建物等の使用手続をする。
[
宇都宮大学不動産管理事務取扱細則第8条
]
4
第1項第4号に定める者のうち,外部資金により雇用されている者については,委託機関が定める取扱要領等において認められている場合又は委託機関の同意がある場合に限り,科研費の研究を実施することができるものとする。なお,業務以外の時間に自ら主体的に研究を行うことができる場合は,この限りではない。
5
前3項の規定にかかわらず,学長は,第1項に掲げる者が科研費による研究活動を本学の研究活動として行うことについて適切でないと判断した場合は,科研費の実施を認めないものとする。
(事務)
第3条
科学研究費助成事業の実施資格の付与に関する事務は,社会共創・研究課において遂行する。
附 則
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
(別紙様式1)実施資格確認申請書
(別紙様式2)科研費実施資格承認書
(別紙様式3)科学研究費助成事業の実施に関する同意書
附 則(令和6年3月28日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。