○宇都宮大学研究推進機構会議の審議についての申合せ
(令和4年3月28日)
1
機構の円滑な運営を図るために,機構の管理運営の基本に関わる事項以外のセンター等における定型的又は定例的事項については,機構長決裁により処理するものとし,必要に応じて機構会議に報告了承を得るものとする。
2
事項については別表に例示する。
3
機構長は,機構会議の議を経て,別表の事項について追加等を行うものとする。
附 則
この申合せは,令和4年4月1日から施行する。