○国立大学法人宇都宮大学内部質保証指針
(役員会決定 令和4年3月16日)
改正
令和4年6月29日
1
目的
この指針は、国立大学法人宇都宮大学における内部質保証(本学が、自らの責任で自学の諸活動について点検・評価を行い、その結果をもとに改革・改善に努め、それによってその質を自ら保証すること)の確立に向けて必要な事項を定めることを目的とする。
2
実施主体・責任体制
(1)
内部質保証に関する統括責任者は、学長とする。
(2)
内部質保証に関し中核となる委員会を宇都宮大学点検・評価委員会(以下、「点検・評価委員会」という。)とする。
(3)
全学における自己点検・評価の責任者は、点検・評価委員会の委員長とする。
(4)
教育課程、施設及び設備、学生支援並びに学生の受入に係る自己点検・評価の実施主体、実施責任者(以下「各責任者」という。)は、評価項目ごとに別表1及び別表2に掲げるとおりとする。
(5)
各責任者は、自己点検・評価に基づく改善、向上に向けた活動に対し責任を持ち、点検・評価委員会の委員長及び学長は、その活動内容を統括する。
3
自己点検・評価の実施
この指針による自己点検・評価は、国立大学法人宇都宮大学評価規程第2条第4項に定める教育研究等評価の一環として次の方法により実施するものとする。
(1)
各責任者は、別表1及び別表2に掲げる評価項目ごとに、それぞれの評価基準、分析項目及び実施時期・頻度に基づき自己点検・評価を実施し、その結果を点検・評価委員会に報告する。
(2)
上記(1)により自己点検・評価を実施するにあたっては、別表3に掲げる方法により関係者から徴取する意見等を踏まえるものとする。
4
教育の質の恒常的な検証
前2及び3による自己点検・評価の一環として、各教育プログラムにおける教育の質を維持・向上するため、宇都宮大学大学教育推進機構が主体となって、各学部、研究科とともに、別表4に基づき毎年度検証を行い、その結果を改善に繋げるものとする。
5
自己点検・評価を踏まえた改善・向上の手順
(1)
学長は、自己点検・評価の結果改善が必要と認められるものについては、各責任者に対し、点検・評価委員会からの改善方策の提言を踏まえ速やかに改善に向けた検討を付託する。
(2)
各責任者は、改善に向けた取組の進捗状況を点検・評価委員会に報告する。点検・評価委員会は、報告に基づき改善の達成度を検証し、その結果を学長に報告する。
6
組織の見直し等の重要事項の審議
学長は、自己点検・評価の結果及びその改善の状況、並びに人材需要の社会的動向、学生確保の見通し、育成すべき能力やカリキュラム内容等について総合的に検証し、これによる組織の見直し等、学生に与える影響が大きい重要事項については、宇都宮大学戦略企画本部において検証のうえ、教育研究評議会で審議するものとする。
7
その他
この指針に定めるもののほか、内部質保証に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この指針は、令和4年3月16日から施行する。
附 則(令和4年6月29日)
この指針は、令和4年6月29日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
別表1
別表2
別表3
別表4