○宇都宮大学広報戦略オフィス規程
(令和4年 規程第32号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第12条の2第2項の規定に基づき,宇都宮大学広報戦略オフィス(以下「広報戦略オフィス」という。)に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第12条の2第2項
]
(業務)
第2条
広報戦略オフィスは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
広報戦略に係る企画立案
(2)
広報に係る渉外及び広報担当者・構成員との連絡調整
(3)
広報戦略オフィスが必要と認める業務
(オフィス長)
第3条
広報戦略オフィスに広報戦略オフィス長(以下「オフィス長」という。)を置き,理事のうちから学長が指名する者をもって充てる。
(オフィス員)
第4条
広報戦略オフィスに次の各号に掲げるオフィス員を置く。
(1)
学長が指名する教員
(2)
学長が指名する事務職員
(3)
オフィス長が指名する学生
(4)
広報室長
(5)
前各号で掲げる者以外で学長が特に必要と認めたもの
2
前項第1号から第3号のオフィス員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の末日は,学長の任期を超えてはならない。
3
オフィス長に事故あるときは,予めオフィス長が指名した者をもってその職務を代行する。
(広報担当者)
第5条
各部局・課・室等に広報担当者を置く。
2
広報担当者について必要な事項は,別に定める。
(事務)
第6条
広報戦略オフィスに関する事務は,広報室が遂行する。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか,広報戦略オフィスに関し必要な事項は,オフィス長が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。