(宇都宮大学・群馬大学共同教育学部運営会議決定 令和4年6月20日)
改正
令和5年6月27日
令和6年9月2日
2 第2 申合せ事項と考え方
1 入学者選抜の方法等
入学者の選抜は,それぞれの大学において行う。学生は,志願した大学の選抜試験に合格し,入学を許可された当該大学に本籍を置く。なお,入学者の選抜にあたっては,同一の内容のアドミッション・ポリシーにより学生募集を行い,入試の枠組み(共通テストの教科・科目,個別学力検査の内容,それぞれの配点等)について,両学部において可能な限り統一する。 
(考え方)
各大学が立地する地域の特徴として,県内の高校から志願し,当該県の教員になる者が多数を占めること,各県の教員需要を踏まえて入学定員を設定していること,等を考慮すると,大学毎に実施することが地域社会のニーズにマッチしている。
2 ディプロマ・ポリシー(DP),アドミッション・ポリシー(AP)について
 DP,APについては,両大学ともに同一の内容とする。ただし,本旨を変えない範囲での文言の相違,全学の教育方針等に基づく文章の追加は認める。
(考え方)
共同教育学部の趣旨に鑑み,3ポリシーは基本的には同一内容とするが,各ポリシーは,各大学とも全学的に統一された形式で公表することから,これに伴う若干の修正は認められる。また,宇都宮大学のDPについては,基盤教育の全学的な方針等に基づく文章の追加を認める。
3 カリキュラム・ポリシー(CP)について
CPについても,両大学とも同一の内容とする。ただし,本旨を変えない範囲での文言の相違は認める。群馬大学においては,同一の内容である共同教育学部全体のCPをベースに,専攻ごとに固有の内容を付加したCPを作成することを認める。
(考え方)
宇都宮大学は,ミッションの再定義で国から出された小学校教員養成特化の方針を受けて,これに重点を置いたカリキュラムを編成している。一方,群馬大学は,群馬県教育委員会における中学校教員養成を重視する教育政策を踏まえたカリキュラムを編成していることから,専攻ごとのCPを作成することを可能とする。
4 斉一科目について
両大学が共通で開講する斉一科目は別添一覧のとおりとする。これらの科目の構成を変更する場合においては,科目全体の整合性を点検・評価し,教育課程の質を担保する。また,各科目の担当教員を変更する場合は,教育の質を維持するために必要な審査を行うものとする。
5 卒業要件単位数について
卒業に必要な単位数は,両大学ともに次のとおりとする。
卒業に必要な総取得単位数は155単位以上とし,その内訳は基盤教育科目31単位以上,専門教育科目124単位以上とする。ただし,総取得単位のうち両大学が開設する斉一科目から各々31単位以上を取得する。専門教育科目の専攻・分野別の取得単位数の内訳については,次の例外を除き両大学同一とする。
・特別支援教育分野における例外:特別支援教育分野における学部選択科目の取得単位数及び教育実践科目群からの取得単位数での相違を認める。
(考え方)
共同教育学部の設置の趣旨を踏まえ,卒業に必要な総取得単位数と取得単位の内訳,斉一科目の取得単位数は原則として両大学同一とする。特別支援教育分野の教育実習の取得単位数の内訳については,群馬大学の意向を尊重して一部の相違を認めるが,相違内容は必要最小限にとどめた。従来,群馬大学の特別支援教育分野では,教育実習は附属の特別支援学校と県立の特別支援学校の両方で行うこととなっていた。そのため,群馬大学の特別支援教育分野は宇都宮大学の特別支援教育分野よりも教育実習の取得単位数が2単位多くなっていることから,共同教育学部として全体の単位数を整合させるため,宇都宮大学の特別支援教育分野の学部選択科目を2単位増やすこととする。
6 成績評価について
各大学が開講する授業科目の成績評価は,それぞれの大学の評価基準に従い評価する。ただし,自大学が開設する科目を他大学の学生が履修する場合の成績評価は,当該学生が本籍を置く大学の評価基準に準拠するものとする。
別表第1(第2の4関係)