○宇都宮大学地域デザイン科学部研究員称号付与に関する取扱い
(令和2年1月14日)
改正
令和4年7月19日
(趣旨)
第1条
宇都宮大学地域デザイン科学部研究員(以下「研究員」という。)の称号付与は,この取扱いの定めるところによる。
(定義)
第2条
この取扱いにおいて研究員とは,宇都宮大学地域デザイン科学部に所属する技術部職員のうち,地域連携に資する研究等(以下「研究」という。)のため,地域デザイン科学部長(以下「学部長」という。)から委嘱された者に付与する称号をいう。
2
高度な研究を行う場合は,主任研究員の称号を付与することができる。
(選考方法)
第3条
研究員または主任研究員の選考は,関連する教員の推薦に基づき,宇都宮大学地域デザイン科学部幹事会の議を経て学部長が行う。なお,期間の更新の場合は,第5条に定める報告書の内容も考慮して選考する。
[
第5条
]
(期間)
第4条
研究期間は,4月1日から3月31日までの1年間とし,年度の途中に推薦する場合は.原則としてその翌月1日から当該年度の3月31日までとする。
(文書による明示)
第5条
研究員または主任研究員を称せしめる場合には,別に定める文書にその旨を明記して本人に通知するものとする。
(報告の義務)
第6条
研究員または主任研究員は,別に定める報告書に基づき,年度末に研究内容を学部長に報告するものとする。
附 則
この取扱いは,令和2年1月14日から施行する。
附 則(令和4年7月19日)
1
この取扱いは,令和4年7月19日から施行し,令和4年8月1日から適用する。
2
改正前の取扱いによる称号は,適用日をもって改正後の称号を付与されたものとみなす。