○宇都宮大学大学発ベンチャー認定委員会細則
(令和4年12月21日)
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーに関する規程(令和2年規程第24号)第3条第2項の規定に基づき,宇都宮大学大大学発ベンチャー認定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーに関する規程(令和2年規程第24号)第3条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
大学発ベンチャーの認定及び支援に関すること。
(2)
大学発ベンチャーの称号の授与に関すること。
(3)
その他大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者
(2)
地域創生推進機構長
(3)
イノベーション支援センター知財部門長
(4)
財務部長
(5)
学術研究部長
(6)
地域創生推進支援室長
(7)
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第7号の委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第7号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
(委員長等)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代行する。
(運営)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条
委員会に関する庶務は,地域創生推進支援室において処理する。
(補足)
第10条
この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,令和4年12月21日から施行する。