○宇都宮大学における休学,復学,退学及び除籍に関する細則
(令和5年1月19日)
(趣旨)
第1条
この細則は,宇都宮大学学則(以下「学則」という。)及び宇都宮大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)で定める休学,復学,退学及び除籍に関し必要な事項を定める。
[
宇都宮大学学則(以下「学則」という。)
] [
宇都宮大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)
]
(休学)
第2条
学則第36条第1項又は大学院学則第34条第1項に基づき,休学を希望する学生は,休学願を学長に提出しなければならない。
[
学則第36条第1項
] [
大学院学則第34条第1項
]
2
学生は,休学願を学長に提出するときは,あらかじめ宇都宮大学学生指導に関する規程第2条第3項に基づき選出された指導教員(以下「指導教員」という。)の指導助言を受けなければならない。
[
宇都宮大学学生指導に関する規程第2条第3項
]
3
当該学生を担当する指導教員は指導助言の結果を意見書に記載し,学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)の確認を受けた上で,学長に提出しなければならない。
4
休学願が提出されたときは,学長は,意見書の内容を参考とした上で許可を決定する。
5
前3項の規定にかかわらず,学生がやむを得ない事情により指導助言を受けることができないときは,指導教員は当該学生の状況を意見書に記載し,学部長等の確認を受けた上で,事後に学長に報告しなければならない。
6
学長は休学を許可したときは,当該学生に対して休学許可書を交付するものとする。
(休学期間の延長)
第3条
学則第36条第3項又は大学院学則第35条第1項に基づき休学期間の延長を希望する学生は,大学の指定する期日までに休学願を学長に提出しなければならない。
[
学則第36条第3項
] [
大学院学則第35条第1項
]
2
休学期間延長の決定については,第2条第2項から同条第6項を準用する。
[
第2条第2項
]
(休学の期間)
第4条
休学の期間は月単位とする。
(授業料未納者の休学)
第5条
休学の始期までの期間の授業料が未納となっているとき,又は学期の途中で休学を開始する場合で,当該学期の授業料が未納となっているときは,学生は第2条の規定に基づいて休学を願い出ることができない。
[
第2条
]
(休学の命令)
第6条
学則第36条第2項又は大学院学則第34条第2項に基づき,休学を命ずる場合は,医師や専門家の意見を聴いた上で教授会,研究科委員会又は専攻教授会(以下「教授会等」という。)の審議を経て,学長が決定する。
[
学則第36条第2項
] [
大学院学則第34条第2項
]
2
休学を命ずることができるのは,心身の疾病のため修学することが適当でないと認められた学生とする。
3
指導教員又は本学保健管理センターの医師は,前項に該当する学生がいると判断した場合,学部長等に休学の命令について教授会等で審議することを求めることができる。
4
学部長等は,第2項に該当する学生に対し,大学が指定する医療機関への受診を命ずることができる。
5
学長は,休学を命ずる場合には,当該学生に対して休学を命ずる期間及びその理由を記載した文書を交付するものとする。
(履修登録の取扱い)
第7条
学生は,休学の許可を受けたとき又は休学を命じられたときは,その休学期間中に履修登録を行うことができない。
2
授業の履修登録を行った者が,休学の許可を受けたとき又は休学を命じられたときは,履修登録されている授業科目のうち,休学期間の開始日が属する学期に開講される授業科目の履修登録は無効とする。
3
前項の場合において,複数の学期又は学年にまたがる授業科目については,履修登録を行った学期の開講科目とみなす。
(復学)
第8条
学則第36条第4項又は大学院学則第34条第3項に基づき,復学を希望する学生は,復学願を学長に提出しなければならない。ただし,休学期間の満了により復学する場合は,復学願の提出を要しない。
[
学則第36条第4項
] [
大学院学則第34条第3項
]
2
復学の決定については,第2条第2項から同条第5項を準用する。この場合において,「休学願」とあるのは「復学願」と読み替えるものとする。ただし,休学期間の満了により復学する場合は,第2条第2項及び同条第3項の規定は準用しない。
[
第2条第2項
] [
第2条第2項
]
3
前2項の規定にかかわらず,第6条に基づき休学を命じられた学生が復学する場合は,復学願に,休学が命じられた事由が消滅したことがわかる証明書等を添付して学長に提出しなければならない。
[
第6条
]
4
前項の規定に基づき復学願が提出されたときは,学長は,教授会等の審議を経て許可を決定する。
5
復学を許可したときは,当該学生に対して復学許可書を交付するものとする。ただし,休学期間の満了により復学する学生については,請求があった場合のみ発行する。
(退学)
第9条
学則第34条又は大学院学則第37条に基づき,退学を希望する学生は,退学願を学長に提出しなければならない。
[
学則第34条
] [
大学院学則第37条
]
2
退学の決定については,第2条第2項から同条第6項を準用する。この場合において「休学願」とあるのは「退学願」と,「休学許可書」とあるのは「退学許可書」と読み替える。
[
第2条第2項
]
(退学日)
第10条
退学日は原則,月の末日とする。
(授業料未納者の退学)
第11条
退学日が属する学期の授業料が未納となっている場合,学生は,第9条の規定に基づいて退学を願い出ることができない。
[
第9条
]
(除籍)
第12条
学則第37条又は大学院学則第48条の規定により除籍する必要がある学生がいるときは,学部長等は教授会等の審議を経て,学長に申し出なければならない。
[
学則第37条
] [
大学院学則第48条
]
2
学長は学部長等からの申し出に基づいて除籍を決定する。
3
前2項の規定にかかわらず,学則第37条第7号及び大学院学則第48条第6号に該当する学生(以下「死亡学生」という。)がいる場合は,その保護者等が,死亡届にその事実が分かる書類を添付して学長に届け出なければならない。この場合において,その死亡の事実をもって学長は除籍を決定する。
4
学長は,除籍を決定したときは,除籍通知書を当該学生又は当該学生の保護者等に通知するものとする。ただし,死亡学生の除籍を決定したときは,除籍通知書を交付しないことができる。
(除籍の時期)
第13条
除籍の時期は,次の各号に定めるところによる。
(1)
学則第37条第1号,同条第6号又は大学院学則第48条第5号に該当する学生 学長が指定した日
[
学則第37条第1号
] [
大学院学則第48条第5号
]
(2)
学則第37条第2号又は大学院学則第48条第3号に該当する学生(以下,「入学料未納学生」という。) 納入すべき期限の最終日
[
学則第37条第2号
] [
大学院学則第48条第3号
]
(3)
学則第37条第3号又は大学院学則第48条第4号に該当する学生(以下,「授業料未納学生」という。) 未納となっている授業料その他所定の学費に係る学期の末日
[
学則第37条第3号
] [
大学院学則第48条第4号
]
(4)
学則第37条第4号,同条第5号,大学院学則第48条第1号又は同条第2号に該当する学生 所定の期間を超える日の前日
[
学則第37条第4号
] [
大学院学則第48条第1号
]
(5)
死亡学生 死亡した日
2
前項の規定にかかわらず,学長は,次の各号に定めるときは,当該各号に定める時期を除籍の時期とすることができる。
(1)
授業料未納学生の未納となっている授業料その他所定の学費に係る学期が前期の場合で,当該学生への教育的な配慮が必要であると教授会等が認めるとき 当該学年の末日
(2)
前項各号の時期により難い特別な理由があると認められるとき 学長が指定した日
(除籍学生の履修及び成績の取消し)
第14条
次の各号に定める学生を除籍したときは,当該各号に定める期間の履修及び成績を取り消す。
(1)
入学料未納学生 入学日から除籍される日までの期間
(2)
授業料未納学生 未納となっている授業料その他所定の学費に係る学期
(様式)
第15条
本細則で規定する様式は別に定める。
附 則
この細則は,令和5年1月19日から施行する。