(令和5年4月1日)
 本ガイドラインは、学部、大学院で開講する全ての授業に関する成績評価について、透明性、公平性、厳格性を担保するため、また「宇都宮大学授業科目の成績評価に対する異議申し立てに関するガイドライン」の適切な運用に資することを目的に定めるものとする。
 
1.成績評価資料等原則として、定期試験問題、答案用紙、出席記録、レポート、提出物、その他シラバスに明記する成績評価の方法の根拠となる全ての資料とする。ただし、学生へ返却したものについてはこの限りではない。
2.保存期間 成績評価資料等の保存期間は、原則として1年とする。保存期間の起算日は、成績評価資料等が作成された翌年度の4月1日とする。ただし、外部機関により保存期間が別に定められている場合や学部及び研究科の長(以下「学部長等」という。)の判断に基づく場合は、当該期間を超えて保存することが出来る。
3.保存場所 資料等の保存場所は、各学部、学科等で対応する。 なお、非常勤講師に係る資料等についても、各学部、研究科、学科等で対応する。ただし、基盤教育科目に関しては大学教育推進機構基盤教育事務室で対応する。 また、授業担当教員が退職するなどの際には、当該科目を開講する学部、研究科、学科等で引継ぎ、適切な保存に努める。
4.電子データ電子データで成績評価資料等を保存する場合についても本ガイドライン及び関係規則等を遵守の上、情報漏えい対策を講じるとともに遺漏なく管理・保存を行う。なお、必要に応じてバックアップをとる等の対策を講じるものとする。また、本学で管理するLMS機能等で管理している電子データについては、本ガイドラインの定めに従い、1年経過後に学部長等の判断により、授業担当教員が電子データを削除する。
5.保有個人情報に係る取扱い保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、アクセスする権限や行為の内容を必要最小限の範囲に限るとともに、複製、送信、外部への送付及び持ち出し、その他適切な管理に支障を及ぼす恐れのある行為については、学部長等の指示に従うものとする。
6.廃棄 関係規則等に従い、保存期間や個人情報の復元が不可能な方法(溶解、シュレダー裁断等)により適切に処理するものとする。
7.その他 本ガイドラインに定めのない事項は、関係規則等に準じるものとする。