(令和5年4月1日)
改正
令和7年3月24日
(趣旨)
(定義)
(公欠の基準等)
(公欠の連絡)
(公欠とされた学生への配慮義務)
(公欠期間中の定期試験の取扱い)
(欠席)
(臨時休業)
(気象警報等による一斉休講)
(一斉休講の対象となる地域)
(一斉休講の周知方法等)
(その他)
別表(第3条関係)
公欠事由基準公欠として認められる期間手続等
感染症に罹患したことにより,出席停止の措置を受けた場合(第3条第1項第1号)学校保健安全法施行規則第18条に規定される感染症(インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)及び新型コロナウイルス感染症を除く)に罹患した場合学校保健安全法施行規則第19条に規定される出席停止の期間の基準に従い,医師に治癒したと診断される期間まで①大学の指定する方法により感染報告
②治癒後に医師の診断書(治癒証明書(コピー可))を添えて,本学が指定する方法により申請
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)及び新型コロナウイルス感染症に罹患した場合①大学の指定する方法により感染報告
②治癒後に次のいずれかの書類を添えて,本学が指定する方法により申請
(1)医師の診断書(治癒証明書(コピー可))
(2)医師から交付された病名が判断できる書類
(3)医師から交付された検査したことが判断できる診療明細書等の書類
(4)自主検査の結果(検査キット本体に本人の氏名と検査日時を記入したもの,及び学生証を一画面に収めた写真)
気象現象,地震その他の理由により,公共交通機関での通学が困難であると認められる場合(第3条第1項第2号)気象現象,地震その他の理由により,鉄道,バス等の通学に利用する公共交通機関の運行に大幅な遅れ(運行休止を含む)が発生した場合当該理由が解消される期間まで公共交通機関の運行休止を明らかにする書類を添えて,本学が指定する方法により申請
親族が死亡した場合(第3条第1項第3号)配偶者及び1親等,2親等の親族の死亡に伴い必要と認められる葬儀,服喪その他の行事のため授業に出席できなかった場合親族に応じ次に掲げる連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の期間会葬礼状等を添えて,本学が指定する方法により申請
配偶者及び1親等の親族の場合(父母・子)は,7日(休日を含む。)
2親等(祖父母,兄弟姉妹等)の場合は,3日(休日を含む。)
裁判員制度による裁判員又は裁判員候補者に選任された場合(第3条第1項第4号)裁判員候補者として,裁判員選任手続のために裁判所に行った場合半日程度裁判所からの通知書等を添えて,本学が指定する方法により申請
裁判員として選任され,裁判(公判,評議,評決等)に参加した場合3日程度
その他学長が必要と認める場合(第3条第1項第5号)通学できない事由の証明等を添えて,本学が指定する方法により申請
別紙様式1  削除
別紙様式2  削除
別紙様式3  削除
別紙様式4  削除
別紙様式5  削除