○宇都宮大学ゆうだい21ロゴマーク等に関する取扱要領
(令和5年4月19日)
改正
令和6年3月25日
(趣旨)
第1条
この要領は、宇都宮大学(以下「本学」という。)が開発した食用米「ゆうだい21」の普及促進及び本学の知名度向上のため、ロゴタイプ及び文字(以下「ロゴマーク等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(形状等)
第2条
ロゴマーク等は別図のとおりとし、その形状、色彩及び寸法の割合等は、別に定める「ゆうだい21デザイン使用マニュアル」(以下「マニュアル」という。)を原則とする。
[
別図
]
(使用者)
第3条
ロゴマーク等は、次に掲げる者が使用することができる。
(1)
本学
(2)
本学の役員、職員及び学生
(3)
ゆうだい21の生産、流通、販売及び研究に関わる者
(4)
その他学長がロゴマーク等の使用について適当と認めた者
(使用範囲)
第4条
ロゴマーク等は、前条各号に規定する者が、次に掲げるものに使用できるものとする。
(1)
ゆうだい21を入れるパッケージ
(2)
ゆうだい21の認知度向上のために使用するもの
(3)
ゆうだい21の販促のために使用するもの
(4)
第10条に定める販売物や営利を目的とする使用契約を締結したもの
[
第10条
]
(5)
その他学長がロゴマーク等の使用について適当と認めたもの
(使用申請)
第5条
ロゴマーク等の使用を希望する者は、別紙1又は別紙2により学長に申請するものとする。ただし,第3条第1号及び第2号に規定する者は、前条第1号及び第2号に規定する使用に限り、申請を不要とする。
[
第3条第1号
] [
第2号
]
2
第3条第3号及び第4号に規定する者は、前条第1号の使用に際し、本学が提供するパッケージデザインを使用する場合に限り、申請を不要とする。
[
第3条第3号
] [
第4号
]
(使用認定・許可)
第6条
学長は、前条により申請を受け、適当と認めた場合は、別紙3により使用を許可するものとする。ただし、使用目的等が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
(1)
本学又はゆうだい21の名誉が傷つけられるおそれがある場合
(2)
特定の政治、宗教又は思想等の活動に使用する場合
(3)
公序良俗に反し、又はおそれのある場合
(4)
その他学長がロゴマーク等の使用が不適当と認めた場合
2
学長は、ロゴマーク等の使用を許可するに当たり、条件を付すことができる。
(使用者の遵守事項)
第7条
ロゴマーク等を使用する者は、ロゴマーク等の品位及び尊厳の保持に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
ロゴマーク等の形状及び色彩。ただし、前条による学長の許可を得た場合はこの限りではない。
(2)
ロゴマーク等の使用に当たっての適正な管理
2
前項に定めるもののほか、ロゴマーク等の使用に際しては、第2条に定めるマニュアルを遵守しなければならない。
[
第2条
]
(使用認定・許可の取消し又は使用停止)
第8条
学長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ロゴマーク等の使用の認定の取消し、使用許可の取消し、ロゴマーク等の使用の停止を求め、使用物品の回収等の措置を取ることができる。
(1)
本学又はゆうだい21の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれがあるとき
(2)
申請の内容に虚偽が判明したとき
(3)
その他この要領に定める事項に違反したとき
(許可を受けずに使用したときの措置)
第9条
学長は、必要なロゴマーク等の使用許可を受けずに使用している者又は使用しようとしている者に対し、その使用の停止を求め、使用物品の回収等の措置を取ることができる。
(営利を目的とする場合の使用契約)
第10条
学長は、販売物や営利を目的(第4条第1項及び第2項を除く。)としてロゴマーク等を使用する者とロゴマーク等の使用に関する契約を締結するものとする。
(事務)
第11条
この要領で定めるロゴマーク等の使用に関する事務は、企画総務課において遂行する。
(雑則)
第12条
この要領に定めるもののほか、ロゴマーク等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は,令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
別図
様式(第5条関係)
ゆうだい21ロゴマーク使用許可願 販売物以外(様式1)
ゆうだい21ロゴマーク使用許可願 販売物(様式2)