○地域デザイン科学部教員のサバティカル研修に関する実施要項
(令和5年7月28日)
(目的)
第1条
この実施要項は,「国立大学法人宇都宮大学教員のサバティカル研修に関する要項」(以下「要項」という。)に基づき,地域デザイン科学部教員がサバティカル研修(以下「研修」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学教員のサバティカル研修に関する要項
]
(実施期間)
第2条
研修の期間は,原則として3か月以上12か月以内の連続する期間とする。
(手続き)
第3条
研修の申請の手続きは次のとおりとする。
(1)
研修の申請を希望する者は,研修開始年度の前年度4月末日までに,学科長に申し出る。
(2)
学科長は,学科内で定めたルールに基づき研修申請の可否を検討する。
(3)
学科において可と判断された場合,希望者は5月末日までに要項に定める「教員のサバティカル研修申請書」及び別紙様式「地域デザイン科学部サバティカル研修申請書」を地域デザイン科学部係あて提出する。
[
様式
]
(申請者の決定)
第4条
研修申請の可否は,幹事会において次の事項に留意して審議・決定する。
(1)
研修の目的・内容が適切であるか。
(2)
研修により得られる成果が十分あると認められるか。
(3)
学部の教育,管理・運営に与える影響について
(4)
その他幹事会が必要と認める事項
2
希望者のうち,応募した研究助成(現地滞在を要件とするものに限る。)が採択された者は優先的に申請者となることができる。
3
前項の該当者がおらず,なお希望者がいる場合は,次の要件の順位で決定する。この場合,同一時期に実施できる人数は1名とする。
なお,これらの要件で決定できない場合は学部長判断とする。
(1)
これまで実施したことがない者
(2)
前回の研修終了時点からの期間の長い者
(3)
年齢の若い者(年度)
(4)
本学勤務年数の長い者
4
学部長は,幹事会で決定した申請者の意向を確認し,学長に推薦する。
(授業及び職務等)
第5条
研修期間中は,原則として,教育(授業,学生等の指導等),管理・運営等に関する職務を免除するものとする。
ただし,不測の事態が生じた場合で,学部長が必要と認めた場合は,研修期間中においても教育,管理・運営等の職務を命ずる場合がある。
2
授業等の実施体制は,原則として次のとおりとする。
(1)
開講予定の授業について
ア
期間中における開講予定の授業に関しては,学科内等において調整を図るものとする。
(2)
委員会等の役職について
ア
期間中における委員会等の役職については,学科内等において調整を図るものとする。
(3)
非常勤講師について
ア
幹事会が必要と認めた場合は,非常勤講師による授業とすることができる。
イ
非常勤講師経費は,研修申請者の研究費から負担することとし,幹事会で決定するものとする。
(経費)
第6条
研修に係る経費は,学部・学科予算による負担はしない。
(研究業績の発表)
第7条
研修期間が終了した教員は,当該期間終了後30日以内に学部長に対し,要項に定める「教員のサバティカル研修成果報告書」を提出し,原則として当該期間終了後1年以内に,その研修成果について学術論文・学会発表等により公表しなければならない。
2
研究業績等の発表がない場合は,2回目以降の研修は申請できないものとする。
(その他)
第8条
その他この要項に定めるもののほか,地域デザイン科学部における研修に関し必要な事項は,その都度幹事会の議を経て学部長が裁定する。
附 則
1
この要項は,令和5年7月28日から施行する。
2
令和6年度に開始する研修に限り,第3条第1項第1号における学科長への申し出は10月末日までとし,第3号における地域デザイン科学部係あての提出は11月末日までとする。
様式(第3条関係)
地域デザイン科学部サバティカル研修申請書