○宇都宮大学における多様なメディアを高度に利用して行う授業に関する細則
(令和5年9月5日)
(趣旨)
第1条
この細則は宇都宮大学学則(以下「学則」という。)第19条第1項で規定する,多様なメディアを高度に利用して当該授業を行う教室以外の教室,研究室又はこれに準ずる場所(以下「教室等以外の場所」という。)で実施する授業(宇都宮大学大学院学則第13条で学則を準用して開講する場合を含む。以下同じ。)について必要な事項を定める。
[
宇都宮大学学則(以下「学則」という。)第19条第1項
] [
宇都宮大学大学院学則第13条
]
(定義)
第2条
この要項において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
「面接授業」 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第25条第1項で規定する授業をいう。
(2)
「メディア授業」 インターネット等を用いることにより多様なメディアを高度に利用して,文字,音声,静止画,動画等の多様な情報を一体的に扱うもので,次に掲げるいずれかの要件を満たし,面接授業に相当する教育効果を有すると認められるものをいう。
ア
同時かつ双方向に行われるものであって,かつ,授業を行う教室等以外の場所において履修させるもの(同時型)
イ
毎回の授業の実施に当たって,指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより,又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより,設問解答,添削指導,質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって,かつ,当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの(即応型)
(3)
「面接授業科目」 面接授業を実施する授業時数が当該授業全体の半数以上の授業科目をいう。
(4)
「遠隔授業科目」 メディア授業を実施する授業時数が当該授業全体の半数を超える授業科目をいい,学則第19条第1項第5号で規定する単位数に含める授業科目のことをいう。
[
学則第19条第1項第5号
]
(メディア授業の実施要件)
第3条
メディア授業を実施するには,次の各号の全てを満たす必要がある。
(1)
当該授業科目の内容,形態,メディア授業の実施方法,実施回数及び学生の履修状況等を参考にした上で,メディア授業が面接授業に相当する教育効果があると,当該授業の担当教員が認めること。
(2)
当該授業のシラバス上でメディア授業を実施する授業回と実施方法を明示すること。
(質の保証)
第4条
メディア授業を実施する授業科目の担当教員は,学生の履修状況等の把握に努め,面接授業に相当する教育効果があるかを継続的に確認するものとする。
(遠隔授業科目の開講手続)
第5条
授業担当教員が遠隔授業科目の開講を希望する場合は,所定の様式により,当該授業を開講する学部,研究科又は基盤教育センター(以下「学部等」という。)の長に申請するものとする。
2
前項の申請を受けた学部長,研究科長又は基盤教育センター長(以下「学部長等」という。)は,教授会,研究科委員会,専攻教授会又は基盤教育運営会議(以下「教授会等」という。)で,当該授業科目の内容,形態,メディア授業の実施方法,実施回数,当該授業の学生の履修状況及び授業担当教員の意見等を総合的に勘案し,メディア授業が面接授業に相当する教育効果を有するかを審議する。
3
基盤教育科目又は他の学部等と共同で開講する授業科目を遠隔授業科目として開講する場合は,教務委員会で学部等の履修計画や卒業単位数等に影響がないかを審議する。
4
前3項の手続を経て学部長等が遠隔授業科目の開講を決定した場合は,あらかじめ定めた日までに所定の様式により学務部長へ報告するものとする。
(遠隔授業科目の廃止)
第6条
前条の規定により遠隔授業科目として開講している授業科目を,面接授業科目としての開講に変更する場合は,当該授業科目の担当教員が所定の様式により,開講学部等の長に申請するものとする。
2
前項の申請を受けた学部長等が面接授業科目への変更を認めた場合は,あらかじめ定めた日までに所定の様式により,学務部長へ報告するものとする。
(感染症や災害の発生等の非常時における特例的な措置)
第7条
感染症や災害の発生等の非常時において,学長が当該感染症や災害等の状況等を踏まえて,面接授業の実施を予定していた授業科目の全部又は一部を面接授業で実施することが困難であり,メディア授業で実施する合理的な理由があると認めた場合には,第5条の規定にかかわらず,授業の一部又は全部をメディア授業で実施することができるものとする。
[
第5条
]
2
前項により,メディア授業を実施する授業時数が当該授業全体の半数を超えた場合については,遠隔授業科目としては扱わず,学則第19条第1項第5号の単位数に含めない。
[
学則第19条第1項第5号
]
附 則
この細則は,令和5年9月5日から施行する。