○宇都宮大学地域デザイン科学部昇任人事に関する要項
(令和5年12月19日)
(趣旨)
第1条
地域デザイン科学部における昇任人事の候補者選出に関して必要な事項は,この要項の定めるところによる。
(対象)
第2条
本要項の対象は,地域デザイン科学部の責任教員とする。
(教員任用計画の策定)
第3条
教員任用計画を策定するにあたり,学部長は学長からの依頼に基づき,対象となる学科に候補者選出を指示する。
2
当該学科は速やかに候補者の選考を行い,学科長は教員任用計画書(個表)(案)を作成し学部長に提出する。
(選考)
第4条
学部における候補者の選考は,宇都宮大学地域デザイン科学部人事委員会(以下「人事委員会」という。)において行う。
2
人事委員会の審議は,次の配付資料に基づき行う。
(1)
当該学科から提出された教員任用計画書(個表)(案)
(2)
宇都宮大学教員の昇任人事に関するガイドライン及び各学科で定めているガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を満たす当該学科同職位の者(ただし,講師と助教は同職位とみなす。)の業績書
3
当該学科長による前項の資料に基づく選考理由についての説明を踏まえ,次の内容について審議する。
(1)
現職位における職務・職責の遂行状況
(2)
昇任後の職位において遂行が期待される職務・職責
(3)
ガイドラインを満たす当該学科同職位の者の業績と比較し,昇任候補とすることの妥当性
(4)
その他委員長が選考に必要と認める事項
4
前項の審議の結果投票を行い,出席した委員の3分の2以上の「可」により了承とする。なお,白票は「否」として取り扱う。
(調整)
第5条
投票の結果,否となった場合は学部長及び全学科長による調整を行う。
2
当該学科は前項の調整結果を基に改めて候補者を選考し,学科長は再度教員任用計画書(個表)(案)を作成し,学部長に提出する。
3
前項の候補者については,第4条に準じて人事委員会で審議する。
[
第4条
]
附 則
この要項は,令和6年4月1日から施行する。