○公立大学法人山口県立大学定款
改正
平成26年4月1日
平成30年4月1日
平成30年10月1日
令和3年6月1日
令和5年3月28日
令和6年4月1日
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 役員等及び理事会
第1節 役員等(第8条-第12条)
第2節 理事会(第12条の2-第12条の5)
第3章 審議機関
第1節 経営審議会(第13条-第17条)
第2節 教育研究評議会(第18条-第22条)
第4章 業務及びその執行(第23条・第24条)
第5章 資本金(第25条)
第6章 雑則(第26条・第27条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この公立大学法人は、大学を設置し、及び管理することにより、地域における知の拠点として、住民の健康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に資する専門の学術を深く教授研究するとともに、高度な知識及び技能を有する人材の育成並びに研究成果の社会への還元による地域貢献活動を積極的に展開し、もって人々が生き生きと暮らす社会の形成に資することを目的とする。
(名称)
第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)とする。
(大学の設置)
第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、山口県立大学(以下「県立大学」という。)を山口市に設置する。
(設立団体)
第4条 法人の設立団体は、山口県とする。
(事務所の所在地)
第5条 法人は、事務所を山口県山口市桜畠6丁目2番1号に置く。
(特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別)
第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告の方法)
第7条 法人の公告は、山口県報に掲載して行う。
第2章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(役員)
第8条 法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長1人
(2) 副理事長1人
(3) 理事3人以内
(4) 監事2人
(役員の職務及び権限)
第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、第12条の5各号に掲げる事項について決定をしようとするときは、第12条の2第1項に規定する理事会の議を経なければならない。
3 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
5 理事は、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。この場合において理事が二人以上あるときは、あらかじめ理事長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
6 監事は、法人の業務を監査する。
7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は山口県知事(以下「知事」という。)に意見を提出することができる。
(理事長の任命)
第10条 理事長は、知事が任命する。
(学長の任命)
第10条の2 県立大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長と別に任命する。
2 学長を選考するため、学長選考会議を置く。
3 学長の任命は、学長選考会議の選考に基づき、理事長が行う。
4 前項の規定により任命された学長は、副理事長となる。
5 学長選考会議は、次の各号に掲げる委員各4人をもって構成する。
(1) 第13条第1項に規定する経営審議会の委員(理事長及び副理事長である委員を除く。)のうちから互選された者
(2) 第18条第1項に規定する教育研究評議会の委員(学長である委員を除く。)のうちから互選された者
6 学長選考会議の委員は、前項第1号に掲げる委員にあってはそのうち3人を第13条第2項第4号に掲げる者とし、前項第2号に掲げる委員にあってはそのうち1人を第18条第2項第5号に掲げる者とする。
7 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
8 議長は、学長選考会議を主宰する。
9 第5項から前項までに定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。
(理事及び監事の任命)
第11条 理事は、理事長が任命する。
2 理事長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でない者の数が理事の数の2分の1以上となるようにしなければならない。
3 監事は、知事が任命する。
(役員の任期)
第12条 理事長の任期は、4年とする。
2 副理事長の任期は、学長の任期によるものとする。
3 理事の任期は、2年とする。
4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第34条第1項に規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。
5 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかったときの前条第2項の規定の適用については、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第12条の2 法人に、理事会を置く。
2 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
(招集)
第12条の3 理事会は、理事長が招集する。
2 副理事長及び理事(以下「副理事長等」という。)の数の3分の1以上の者又は監事が会議に付議すべき事項を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、理事長は、遅滞なく理事会を招集しなければならない。
(議事)
第12条の4 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、理事会を主宰する。
3 理事会は、その構成員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 理事会の議事は、出席した副理事長等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決事項)
第12条の5 理事会は、次に掲げる事項について議決する。
(1) 中期目標についての意見(法人が法第78条第3項の規定により知事に対し述べる意見をいう。以下同じ。)に関する事項
(2) 中期計画(法第26条第1項の規定により法人が作成する計画をいう。以下同じ。)に関する事項
(3) 法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項
(4) 学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) 職員の人事に関する事項
(6) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(7) その他理事会が定める重要事項
第3章 審議機関
第1節 経営審議会
(設置及び構成)
第13条 法人に、法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営審議会を置く。
2 経営審議会は、次に掲げる委員10人以内で構成する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事長が指名する職員
(4) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、理事長が任命するもの
3 前項第4号に掲げる委員の数は、経営審議会の委員の数の2分の1以上でなければならない。
(委員の任期)
第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は、法人の役員としての任期による。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(招集)
第15条 経営審議会は、理事長が招集する。
2 経営審議会の委員の数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項を記載した書面を理事長に提出して経営審議会の招集を請求したときは、理事長は、遅滞なく経営審議会を招集しなければならない。
(議事)
第16条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、経営審議会を主宰する。
3 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 経営審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第17条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(3) 法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの
(4) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(5) 学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(6) 職員の人事に関する事項のうち、定数管理、給与制度その他の法人の経営に関するもの
(7) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(8) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他法人の経営に関する重要事項
2 経営審議会は、前項第5号及び第6号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、教員の人事に関するものに限る。)を審議するときは、あらかじめ、教育研究評議会の意見を聴き、当該意見に配慮するものとする。
第2節 教育研究評議会
(設置及び構成)
第18条 県立大学に、県立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会は、次に掲げる委員20人以内で構成する。
(1) 学長
(2) 県立大学の副学長
(3) 学部、研究科その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、法人の規程で定める者
(4) 学長が指名する職員
(5) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、学長の申出に基づき理事長が任命するもの
3 前項第5号に掲げる委員の数は、2人以上でなければならない。
(委員の任期)
第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、当該各号に規定する法人の役員又は職員としてその職にある期間とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(招集)
第20条 教育研究評議会は、学長が招集する。
2 教育研究評議会の委員の数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項を記載した書面を学長に提出して教育研究評議会の招集を請求したときは、学長は、遅滞なく教育研究評議会を招集しなければならない。
(議事)
第21条 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、教育研究評議会を主宰する。
3 教育研究評議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 教育研究評議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第22条 教育研究評議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、教育研究に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、教育研究に関するもの
(3) 法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、教育研究に関するもの
(4) 学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(5) 教員の人事に関する事項のうち、採用及び昇任並びに不利益処分の決定その他の教育研究の特性に特に配慮する必要があるもの
(6) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(7) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(8) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(9) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(10) その他県立大学の教育研究に関する重要事項
第4章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第23条 法人は、次に掲げる業務を行う。
(1) 県立大学を設置し、これを運営すること。
(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5) 県立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の執行方法)
第24条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第5章 資本金
第25条 法人の資本金は、山口県が出資する別表に掲げる資産について、出資の日現在における時価を基準として、学識経験者の意見を聴いて山口県が評価した価額の合計額とする。
第6章 雑則
(解散に伴う残余財産の帰属)
第26条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産を山口県に帰属させる。
(規程への委任)
第27条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規程の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
(学長となる理事長の任命の特例)
2 法第72条第1項の規定による学長となる理事長の法人の成立後最初の任命については、第10条第1項の規定にかかわらず、法人の申出に基づくことを要しないものとし、知事が行う。
(学長の任期の特例)
3 法第74条第2項の規定による県立大学の設置後最初の学長の任期は、2年とする。
附 則(平成26年4月1日)
(施行期日)
1 この定款は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第4項から第8項までの規定は、総務大臣及び文部科学大臣の認可のあった日から施行する。
(学長の任命の特例等)
2 変更後の公立大学法人山口県立大学定款(以下「変更後の定款」という。)第10条の2第1項の規定による最初の学長(以下「最初の学長」という。)を選考するため、選考会議を置く。
3 最初の学長の任命については、前項の選考会議を変更後の定款第10条の2第3項の学長選考会議とみなし、この定款の施行の日に行う。
4 選考会議は、次の各号に掲げる委員各4人をもって構成する。
(1) 経営審議会の委員(理事長である委員を除く。)のうちから互選された者
(2) 教育研究評議会の委員(学長となる理事長である委員を除く。)のうちから互選された者
5 選考会議の委員は、前項第1号に掲げる委員にあってはそのうち3人を第13条第2項第3号又は第5号に掲げる者とし、前項第2号に掲げる委員にあってはそのうち1人を第18条第2項第2号又は第6号に掲げる者とする。
6 選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 議長は、選考会議を主宰する。
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、選考会議の議事の手続その他選考会議に関し必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。
附 則(平成30年4月1日)
この定款は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定は、総務大臣及び文部科学大臣の認可のあった日から施行する。
附 則(平成30年10月1日)
この定款は、総務大臣及び文部科学大臣の認可のあった日から施行する。
附 則(令和3年6月1日)
この定款は、総務大臣及び文部科学大臣の認可のあった日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
この定款は、総務大臣及び文部科学大臣の認可のあった日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この定款は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
1 土地
所在面積(単位 平方メートル)
山口市桜畠三丁目2216番137.77
〃 〃 2217番168.33
〃 〃 2631番6(令和6年4月譲渡)5.02
〃 〃 2631番74,631.86
〃 〃 2650番1785.51
〃 〃 2650番234.63
〃 〃 2652番41,774.28
〃 〃 2682番15,030.02
〃 〃 2682番3224.03
〃 〃 五丁目2638番12,397.10
〃 〃 〃   2641番14,467.07
〃 〃 〃   2613番247.33
〃 〃 〃   2595番26,636.71
〃 〃 六丁目2580番168.31
〃 〃 〃 2581番311.60
〃 〃 〃 2582番1,759.04
〃 〃 〃 2582番129.82
〃 〃 〃 2582番226.71
〃 〃 〃 2582番3165.08
〃 〃 〃 2582番4160.58
〃 〃 〃 2583番103.02
〃 〃 〃 2584番455.17
〃 〃 〃 2585番1,740.56
〃 〃 〃 2586番144.71
〃 〃 〃 2587番714.64
〃 〃 〃 2588番1820.20
〃 〃 〃 2589番1427.49
〃 〃 〃 2589番584.06
〃 〃 〃 2590番11,173.10
〃 〃 〃 2591番1647.63
〃 〃 〃 2591番33.35
〃 〃 〃 2591番822.76
〃 〃 〃 2591番999.48
〃 〃 〃 540番870.00
〃 〃 〃 541番23,902.10
〃 〃 〃 542番12,108.17
〃 宮野下字上ノ山10543番178.21
〃 〃 〃      10544番450.88
〃 〃 〃      10545番31.18
〃 〃   字三本松10499番1,882.30
〃 〃 〃      10500番529.18
〃 〃 〃      10501番596.24
〃 〃 〃      10502番596.41
〃 〃 〃      10503番596.50
〃 〃 〃      10504番1,148.86
〃 〃 〃      10505番587.28
〃 〃 〃      10506番326.99
〃 〃 〃      10507番299.99
〃 〃 〃      10508番11,126.56
〃 〃 〃      10514番442.10
〃 〃 〃      10521番19,899.72
〃 〃 〃      10522番16,625.95
〃 〃 〃      10522番1167.76
〃 〃 〃      10523番2,231.81
〃 〃 〃      10524番2,733.30
〃 〃 〃      10525番6,182.27
〃 〃 〃      10526番7,145.03
〃 桜畠六丁目527番18,960.89
〃 〃      527番第15,131.48
〃 宮野下字三本松10528番第1347.47
〃 桜畠六丁目528番24,040.35
〃 宮野下字三本松山10509番327.00
〃 〃 〃        10510番284.96
〃 〃 〃        10510番第1884.67
〃 〃 〃        10511番333.00
〃 〃 〃        10512番333.00
〃 〃 〃        10513番1,360.90
〃 〃 〃        10515番442.09
〃 〃 〃        10516番910.98
〃 〃 〃        10517番929.19
〃 〃 〃        10518番1,033.39
〃 〃 〃        10519番558.74
〃 〃 〃        10520番406.60
〃 〃 字三本松中山10498番1513.38
〃 〃 字上滑2009番36.23
〃 〃 〃 2009番45.41
〃 〃 字上平野10482番610,188.34
〃 〃 〃 10482番56208.13
〃 〃 〃 10483番118,306.02
〃 〃 〃 10484番11,586.74
〃 〃 〃 10484番2872.57
〃 〃 字大工給10553番8,634.41
〃 〃 〃 10554番50.00
〃 〃 〃 10555番2,554.72
〃 〃 〃 10556番5,192.29
〃 〃 〃 10557番11,009.00
〃 〃 〃 10557番125.07
〃 〃 〃 10558番12,242.95
〃 〃 字大工給下山10551番8,052.13
〃 〃 〃 10552番73.09
〃 〃 字椿12220番572.48
〃 桜畠六丁目2221番289.32
〃 〃      2222番124.44
〃 〃      2223番248.38
〃 〃      2224番521.47
〃 〃      2715番880.22
〃 〃      2715番186.56
〃 〃      2715番270.84
〃 〃      2715番3455.92
〃 〃      2717番1,726.26
〃 〃      2718番606.37
〃 〃      2719番90.43
〃 〃      2720番889.37
〃 〃      2721番675.09
〃 〃      547番13,421.09
〃 〃      548番15,841.60
〃 〃      549番15,860.69
〃 〃      549番3143.50
〃 宮野下字仙花寺10550番271.47
〃 桜畠六丁目2704番4498.11
〃 〃      2705番31,054.60
〃 〃      2706番554.85
〃 〃      2706番150.51
〃 〃      2706番244.29
〃 〃      2706番310.68
〃 平野三丁目2012番15,034.08
2 建物
種類所在床面積(単位 平方メートル)
A館(令和6年4月譲渡)山口市桜畠三丁目2652番地32,586.99
B-2館(令和6年4月譲渡)〃 〃 〃648.04
倉庫(令和6年4月譲渡)〃 〃 〃 126.90
厚生棟〃 〃 2652番地4646.65
有隣館〃 〃 〃584.88
B-1館(令和6年4月譲渡)〃 〃 2631番地13,239.61
倉庫(令和6年4月譲渡)〃 〃 〃 24.27
〃 〃 〃  9.75
体育館〃 〃 2631番地71,239.34
クラブ棟〃 〃 〃263.52
倉庫〃 〃 〃52.00
倉庫(令和6年4月譲渡)〃 〃 2660番地140.00
地域共生センター(令和6年4月譲渡)〃 〃 2675番地1359.68
〃 〃 〃204.00
ポンプ室(令和6年4月譲渡)〃 〃 〃7.81
屋外便所(令和6年4月譲渡)〃 〃 2651番地9.65
さくらんぼ館(令和6年4月譲渡)〃 〃 2682番地239.29
車庫(令和6年4月譲渡)〃 〃 2534番地245.56
学生寮〃 〃 2682番地11,609.75
倉庫〃 大字宮野下字上土井2641番地114.69
5号館〃 桜畠六丁目542番地6,745.71
機械室〃 〃 〃 〃25.20
6号館〃 〃 〃 541番地22,567.06
講堂〃 〃 〃 540番地
〃 〃 〃 541番地2
2,545.72
宮野職員公舎 (4棟)(令和6年4月譲渡)〃 宮野下字堤下2944番地1325.44
宮野職員公舎倉庫(4棟)(令和6年4月譲渡)〃 〃 〃 〃12.60
宮野職員公舎 (3棟)(令和6年4月譲渡)〃 〃 〃 2946番地1244.08
宮野職員公舎倉庫(3棟)(令和6年4月譲渡)〃 〃 〃 〃9.45
宮野職員公舎 (2棟)(令和6年4月譲渡)〃 〃 字上通2942番地1340.48
宮野職員公舎物置(4棟)(令和6年4月譲渡)〃 〃 〃 〃13.60
平野職員公舎 (4棟)〃 平野三丁目2012番地11,348.96
アネックス平野職員公舎〃 〃 〃 215.70
4号館〃 桜畠六丁目527番地1
〃 〃     527番地第1 
4,223.43
2号館〃 〃     527番地第1
〃 〃     542番地
6,229.42
3号館〃 〃     527番地1
〃 〃     527番地第1
〃 宮野下字三本松10526番地
 10,596.31
厚生棟〃桜畠六丁目527番地1
〃宮野下字三本松10508番地1
〃 〃 〃      10525番地
〃 〃 〃      10526番地
〃 〃 〃字三本松山10509番地
〃 〃 〃        10510番地
〃 〃 〃        10511番地
 10,503.56