○山口県立大学学則
(平成18年4月1日規程第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第14条)
第2章 学年、学期、休業日及び授業期間(第15条-第18条)
第3章 修業年限及び在学期間(第19条・第20条)
第4章 入学、休学、退学、転学及び除籍(第21条-第37条)
第5章 科目等履修生、特別聴講生、研究生、外国人留学生及び委託生(第38条-第43条)
第6章 教育課程、単位数及び履修方法等(第43条の2-第55条)
第7章 卒業及び学位等(第56条-第58条)
第8章 資格(第59条)
第9章 賞罰(第60条・第61条)
第10章 入学試験料、入学料、授業料及び科目等履修料(第62条)
第11章 補則(第63条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 山口県立大学(以下「本学」という。)は、地域における知の拠点として、住民の健康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に資する専門の学術を深く教授研究するとともに、高度な知識及び技能を有する人材の育成並びに研究成果の社会への還元による地域貢献活動を積極的に展開し、もって人々が生き生きと暮らす社会の形成に資する人材を育成することを目的とする。
(自己点検評価)
第2条 本学は、本学における教育研究水準の向上を図るとともに、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。
2 自己点検評価の実施について必要な事項は、別に定める。
(地域貢献)
第3条 本学は、本学の教育研究機能を活用し、地域と密接に連携し、地域の諸課題の解決について実践的に取り組み、地域への貢献を果たすものとする。
2 地域貢献について必要な事項は、別に定める。
(学部)
第4条 本学に国際文化学部、社会福祉学部及び看護栄養学部を置く。
2 学部に係る人材の育成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次のとおりとする。
(1) 国際文化学部 国際的視点を持ち、地域の諸課題に対応できる教養及び技能を備え、地域の国際化と情報化、個性豊かな地域文化の振興と創造、人々の暮らしの質向上に資する人材の育成を目的とする。
(2) 社会福祉学部 地域社会における多様な福祉ニーズに対応できる広い視野と専門知識を有するとともに、福祉に関する問題解決に向けた実践力を兼ね備えた人材の育成を目的とする。
(3) 看護栄養学部 生命や人間性を尊重する精神に基づく看護あるいは栄養の専門知識と技術を有するとともに、保健、医療、福祉等の様々な分野の人々との連携のもとに地域の人々の健康増進及び疾病予防の援助並びに療養上の支援ができる人材の育成を目的とする。
3 学部に属する学科及び学生定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 学生定員 | |
入学定員 | 収容定員 | ||
国際文化学部 | 国際文化学科 | 50人 | 200人 |
文化創造学科 | 45人 | 180人 | |
情報社会学科 | 40人 | 160人 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 87人 | 348人 |
看護栄養学部 | 看護学科 | 55人 | 220人 |
栄養学科 | 42人 | 168人 |
(大学院)
第5条 本学に大学院を置く。
2 大学院について必要な事項は、別に定める。
(別科助産専攻)
第6条 本学に別科助産専攻を置く。
2 別科助産専攻は、地域の周産期医療及び母子保健の発展と向上に資する専門職としての知識と技能を有し、助産及び女性の生涯にわたる健康保持を支援できる実践能力を備えた自律した助産師の育成を目的とする。
3 別科助産専攻の入学定員及び収容定員は、8人とする。
(特別の課程)
第7条 本学は、本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し修了の事実を証する証明書を交付することができる。
(図書館及びセンター)
第8条 本学に次の施設を置く。
(1) 図書館
(2) 郷土文学資料センター
(3) 教職センター
(4) 地域共生センター
(5) 看護研修センター
(6) 健康サポートセンター
(7) グローバルセンター
(8) キャリアサポートセンター
(9) 基盤教育センター
2 前各号に掲げる施設について必要な事項は、別に定める。
(厚生施設等)
第9条 本学に厚生施設及び課外活動施設を置く。
2 前項に定めるもののほか、厚生施設及び課外活動施設について必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第10条 本学の事務局は、公立大学法人山口県立大学が別に定める事務局組織とする。
(職員)
第11条 本学に次に掲げる職員を置く。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学長補佐
(4) 教授
(5) 准教授
(6) 講師
(7) 助教
(8) 助手
(9) 事務職員
2 前項に掲げるもののほか、特任教員、非常勤講師その他必要な職員を置くことができる。
(各組織の長)
第12条 本学に次に掲げる長を置く。
(1) 学部に学部長を置き、その学部の教授をもって充てる。
(2) 学部の学科に学科長を置く。
(3) 研究科に研究科長を置き、その研究科の教授をもって充てる。
(4) 研究科の専攻に専攻長を置く。
(5) 別科助産専攻に別科長を置き、別科助産専攻の教授をもって充てる。
(6) 図書館に館長を置く。
(7) 第8条第1項第2号から第9号までに規定する各センターに、それぞれセンター長を置く。
(名誉教授)
第13条 本学に学長、副学長、教授、准教授又は講師として勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。
2 名誉教授の称号を授与することについて必要な事項は、別に定める。
(教授会等)
第14条 学部、研究科及び別科に教授会を置く。
2 教授会は、その置かれる組織の教授、准教授、常勤の講師及び助教で組織する。
3 教授会は、その置かれる組織に係る重要な事項を審議し、並びに大学に関する法令の規定及びこの学則並びに公立大学法人山口県立大学が定める規則及び規程の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
4 研究科相互の連携及び調整を図るため、大学院運営会議を置く。
5 前各項に定めるもののほか、教授会、大学院運営会議の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
第2章 学年、学期、休業日及び授業期間
(学年)
第15条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第16条 学年を分けて、次の2学期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(開学記念日)
第16条の2 本学の開学記念日は、5月15日とする。
(休業日)
第17条 次に掲げる日は、授業を行わない日(以下「休業日」という。)とする。ただし、学長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時休業をすることができる。
(1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 春季休業日
(3) 夏季休業日
(4) 冬季休業日
2 前項第2号から第4号までの各号に掲げる休業日の期間は、年度の初めに学長が定める。
3 学長は、教育上特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に授業を行うことができる。
(授業期間)
第18条 1年間の授業を行う期間は、35週を原則とする。
2 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、8週、15週その他の本学が定める期間を単位として行うものとする。
第3章 修業年限及び在学期間
(修業年限)
第19条 学部の修業年限は、4年とする。
2 別科助産専攻の修業年限は、1年とする。
(在学期間)
第20条 在学期間は、学部にあっては8年を、別科助産専攻にあっては2年を超えることができない。
第4章 入学、休学、退学、転学及び除籍
(入学の時期)
第21条 入学の時期は、学年の始めとする。
2 学長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教授会の議を経て、学期の区分に従い、学年の中途において入学を許可することができる。
(入学資格)
第22条 本学の学部に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 高等学校を卒業した者
(2) 中等教育学校を卒業した者
(3) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(4) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条に規定する廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(9) 本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者
2 本学の別科助産専攻に入学することができる者は、次の各号のすべてに該当する者でなければならない。
(1) 学校教育法第90条第1項に規定する大学入学資格を有する者
(2) 入学時において看護師国家試験受験資格又は看護師免許を有する者
(入学志願手続)
第23条 本学へ入学しようとする者(以下「入学志願者」という。)は、指定する期日までに、入学願書に入学試験料を添えて学長に提出しなければならない。
(入学試験)
第24条 入学志願者に対しては、入学試験を行う。
2 入学試験について必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。
(合格者の決定)
第25条 学長は、教授会の選考を経て入学試験の合格者を定め、当該合格者にその旨を通知する。
(入学手続及び入学の許可)
第26条 前条の規定による通知を受けた者は、指定する期日までに、所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(休学)
第27条 学生は、病気その他やむを得ない理由により、引き続き3月以上修学することができないときは、休学願(病気を理由とする休学願については医師の診断書を添付したもの、留学を理由とする休学願については海外活動計画書を添付したもの)を学長に提出し、その許可を受けて休学することができる。
2 学長は、病気のため修学が困難と認められる学生に対し、休学を命ずることができる。
3 休学期間は、1年を超えることができない。ただし、学部に在籍する外国人留学生であって学長が特に考慮すべき事情があると認めたときは、連続して2年の休学期間を認めることができる。
4 学長が特別な理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。ただし、いかなる場合も、学部にあっては連続して2年(学部に在籍する外国人留学生であって、前項の規定により連続して2年の休学期間を認めた場合には3年)、通算して4年を、別科助産専攻にあっては通算して1年を超えることはできない。
5 休学期間は、第20条に規定する在学期間には算入しない。
[第20条]
(復学)
第28条 学生は、休学期間の満了のとき、又は休学期間中でもその理由が消滅したときは、復学願(病気が治ゆしたことを理由とする復学願については、医師の診断書を添付したもの)を学長に提出し、その許可を受けて復学することができる。
(退学)
第29条 学生は、病気その他やむを得ない理由のため退学しようとするときは、退学願(病気を理由とする退学願については、医師の診断書を添付したもの)を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(転学)
第30条 学生は、他の大学に転学しようとするときは、転学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(留学)
第31条 学生は、学長の許可を受けて、外国の大学に留学をすることができる。
(除籍)
第32条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を、教授会の議を経て除籍(第29条に規定する退学願の提出がなくても学長が強制的に退学させることをいう。以下同じ。)することができる。
(1) 第27条第4項に規定する休学期間を経過してもなお復学又は退学しないとき。
[第27条第4項]
(2) 第20条に定める在学期間を経過したとき。
[第20条]
(3) 正当な理由なしに授業料を滞納し、督促を受けても納入しないとき。
(4) 死亡又は行方不明になったとき。
2 除籍について必要な事項は、別に定める。
(再入学)
第33条 次に掲げる者で退学又は除籍前と同一学部同一学科に再入学しようとするものは、再入学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 第29条の規定により退学した者
[第29条]
(2) 前条第1項第1号の規定により除籍された者
(3) 前条第1項第3号の規定により除籍された者で、除籍の日から起算して2年以内に未納の授業料を納入したもの
2 再入学の出願は、退学又は除籍の日から起算して3年以内に限り、することができる。
(転入学)
第34条 他の大学から本学に転入学しようとする者は、転入学願に入学試験料を添えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(編入学)
第35条 次に掲げる者で本学の学部及び学科に編入学しようとするものは、編入学願に入学試験料を添えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者
(4) 短期大学を卒業した者
(5) 高等専門学校を卒業した者
(6) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であり、かつ、課程の修了に必要な総授業時数が1700時間以上であるものに限る。)を修了した者(同法第90条第1項に規定する者に限る。)
(7) 外国において学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者
(8) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程のうち、修業年限が2年以上で、文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者(同法第90条第1項に規定する者に限る。)
2 本学の学部に編入学しようとする者は、編入学願に入学試験料を添えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(再入学者等の選考及び入学手続)
第36条 学長は、教授会の選考を経て再入学、転入学又は編入学をさせようとする者を定め、当該者にその旨を通知する。
2 第26条の規定は、前項の通知を受けた者について準用する。
[第26条]
(転学部等)
第37条 本学の学部の学生で、他の学部の学科又は同一学部の他の学科に転学部又は転学科をしようとするものは、転学部願又は転学科願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、関係教授会の議を経て行う。
第5章 科目等履修生、特別聴講生、研究生、外国人留学生及び委託生
(科目等履修生)
第38条 本学の授業科目の一部を履修しようとする者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)については、学長は、教授会の選考を経て科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生として入学を志願する者は、科目等履修願を学長に提出しなければならない。
(特別聴講生)
第39条 他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下この項において同じ。)の学生で、本学の授業科目の一部を履修しようとするものについては、学長は、当該他の大学又は短期大学と協議し、かつ、教授会の選考を経て特別聴講生として入学を許可することができる。
2 特別聴講生として入学を志願する者は、特別聴講願を学長に提出しなければならない。
(研究生)
第40条 本学において、特別の事項について研究しようとする者については、学長は、教授会の選考を経て研究生として入学を許可することができる。
2 研究生として入学を志願する者は、研究願を学長に提出しなければならない。
(外国人留学生)
第41条 大学において教育を受ける目的をもって入国した外国人が本学に入学を志願したときは、学長は、教授会の選考を経て外国人留学生として、入学を許可することができる。
2 外国人留学生として入学を志願する者は、入学願を学長に提出しなければならない。
(委託生)
第42条 官公庁、団体、学校等から、その所属する職員の研修を目的とする委託の申出があったときは、学長は、教授会の議を経て当該者を委託生として入学を許可することができる。
2 前項の申出をしようとする者は、委託願に委託生になろうとする者の履歴書を添えて、学長に提出しなければならない。
(その他)
第43条 この章に定めるもののほか、科目等履修生、特別聴講生、研究生、外国人留学生及び委託生について必要な事項は、別に定める。
第6章 教育課程、単位数及び履修方法等
(教育課程の編成)
第43条の2 本学は、学部及び別科助産専攻の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
(授業科目、単位数及び履修方法)
第44条 学部の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。
2 別科助産専攻の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。
(授業の方法等)
第44条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によりおこなうものとする。
2 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 卒業に必要な所定の単位数のうち、前項に規定する授業方法により修得する単位数は、60単位を超えないものとする。
4 第1項の授業は、外国において履修させることができる。第2項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
5 第1項の授業は、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
第44条の3 学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2第1項第2号に規定する大学等連携推進法人の認定を受けた一般社団法人やまぐち共創大学コンソーシアムの社員が設置する他の大学が本学と連携して開設する授業科目(以下「連携開設科目」という。)を本学において開設したものとみなすことができる。
(1単位当たりの授業時間数)
第45条 学部の授業科目の1単位当たりの授業時間数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 講義及び演習15時間(看護栄養学部にあっては、15時間から30時間までの範囲内で学長が定める時間)
(2) 実験、実習及び実技30時間(看護栄養学部にあっては、30時間から45時間までの範囲内で学長が定める時間)
2 別科助産専攻の授業科目の1単位当たりの授業時間数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 講義15時間
(2) 演習30時間
(3) 実習45時間
(履修科目の届出)
第46条 学生は、学期の始めに、履修しようとする授業科目について、指定の期日までに学部長又は別科長に届け出なければならない。
(履修科目の単位数の上限)
第47条 学部の学生は、1年間又は1学期間において履修することができる授業科目の単位数の上限として別に定める単位数を超えて、授業科目を履修することはできない。
(所属学科以外の授業科目の履修)
第48条 学部の学生は、他の学部の学科又は同一学部の他の学科の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により、他の学部の学科の授業科目を履修しようとするときは所属する学部の学部長を経て当該他の学部の学部長の許可を、同一学部の他の学科の授業科目を履修しようとするときは学部長の許可を受けなければならない。
3 本学大学院へ進学を希望する学部の学生は、所属学部において教育上有益等と認められる場合には、別に定めるところにより、本学大学院研究科の授業科目を履修することができる。
(単位の修得の認定)
第49条 授業科目の単位の修得の認定は、試験その他本学が別に定める方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
(連携開設科目に係る単位の認定)
第49条の2 学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 卒業に必要な所定の単位数のうち、前項の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、30単位を超えないものとする。
(試験及び成績の評価)
第50条 試験は、学期又は学年の終わりに、その学期又は学年中に履修した授業科目について筆記試験、口述試験、論文提出等の方法によって行う。
2 成績は、秀、優、良、可、不可の標語及び一定期間において履修した各授業科目の成績に係る評点に当該授業科目の単位数を乗じて得た数値の総和を履修した各授業科目の単位数の総和で除して得た数値をもって示す。
3 単位の修得は、可以上の成績の場合とする。
4 成績は、教育上特に必要があると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、合格と不合格の標語をもって示すことができる。
(入学前に修得した単位の取扱い)
第51条 本学の学部の学生(本学の学部に再入学、転入学又は編入学をした者を除く。)が本学の学部に入学する前に本学又は他の大学若しくは短期大学若しくは高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(これらに相当する外国の教育機関を含む。以下「他の大学等」という。)において修得した単位(大学において科目等履修生として修得した単位を含む。)については、別に定めるところにより、本学の教育課程において修得したものと認定することができる。
2 本学の学部の学生(本学の学部に再入学、転入学又は編入学した者を除く。)が本学に入学する前に行った短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により認定又は与えることができる単位については、第53条第2項及び第54条第2項の規定により認定された単位を含め60単位を超えないものとする。
(既に履修した授業科目の取扱い等)
第52条 第33条から第37条までの規定により、再入学、転入学、編入学、転学部又は転学科を許可された者に係る既に履修した授業科目及び修得した単位の取扱い並びに修業年限及び在学期間については、教授会の議を経て学長が決定する。
2 本学の学部に転入学又は編入学を許可された者が本学の学部に入学する前に他の大学等において修得した単位については、卒業の要件に必要な単位数の3分の2を超えない範囲で、本学において修得した単位として認定することができる。
(他の大学等の授業科目の履修等)
第53条 学部の学生は、学長の許可を受けて、他の大学等の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位については、別に定めるところにより、第51条第1項及び第2項並びに第54条第2項の規定により認定された単位を含め60単位を超えない範囲内で、本学において修得したものと認定することができる。
(他の教育施設等における学修)
第54条 学部の学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、別に定めるところにより、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位については、第51条第1項及び第2項並びに前条第2項の規定により認定された単位を含め60単位を超えないものとする。
(その他)
第55条 この章の定めるもののほか、授業科目の履修方法、試験、成績の評価等について必要な事項は、別に定める。
第7章 卒業及び学位等
(卒業及び学位)
第56条 本学の学部に4年(再入学、転入学又は編入学をした者にあっては、第52条の規定により決定した修業年限)以上在学し、所定の授業科目を履修しその単位を修得した者に対して、教授会の議を経て学長が卒業を認定する。ただし、第32条第1項第3号に定める場合は学長が卒業を認定しないことがある。また、同号の事由による除籍の場合において、同条第2項にいう別に定められた手続により学長が除籍された者の卒業又は修了を認定するときは、改めて教授会の議を経ることを要しない。(以下第57条第1項において同じ。)
2 学長は、前項の規定により卒業を認定された者に卒業証書を授与する。
3 本学の学部を卒業した者に学士の学位を授与する。
(別科助産専攻の修了)
第57条 本学の別科助産専攻に在学し、所定の授業科目を履修しその単位を修得した者に対して、教授会の議を経て学長が課程の修了を認定する。
2 学長は、前項の規定により修了を認定された者に修了証書を授与する。
(学位に関する必要な事項)
第58条 本学において授与する学位の種類、論文審査の方法、試験等、学位について必要な事項は、別に定める。
第8章 資格
(取得できる資格)
第59条 学科において取得できる資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次の表の左欄に掲げる学科において、卒業要件単位を修得するほか、教育職員免許法(昭和24年法律第247号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部科学省令第26号)に定める所定の授業科目を履修し、その単位を修得した者は、それぞれ同表の右欄に掲げる免許状を受ける資格を取得することができる。
学科 | 免許状の種類 |
国際文化学部国際文化学科 | 中学校教諭1種免許状(英語) |
高等学校教諭1種免許状(英語) | |
国際文化学部文化創造学科 | 中学校教諭1種免許状(国語) |
高等学校教諭1種免許状(国語) | |
国際文化学部情報社会学科 | 高等学校教諭1種免許状(情報) |
社会福祉学部社会福祉学科 | 高等学校教諭1種免許状(福祉) |
特別支援学校教諭1種免許状(知的障害者)(肢体不自由者)(病弱者) | |
看護栄養学部看護学科 | 養護教諭1種免許状 |
看護栄養学部栄養学科 | 高等学校教諭1種免許状(家庭) |
栄養教諭1種免許状 |
(2) 次の表の左欄に掲げる学科において、前項の免許状を受ける資格(栄養教諭1種免許状を除く。)を取得するもので、同表の右欄に掲げる法令等に定める所定の授業科目を履修し、その単位を修得した者は、それぞれ同表の右欄に掲げる修了証書を受ける資格を取得することができる。
学科 | 資格の種類 |
国際文化学部国際文化学科
国際文化学部文化創造学科 | 司書教諭(学校図書館法(昭和28年法律第185号)) |
看護栄養学部栄養学科 | 司書教諭(学校図書館法(昭和28年法律第185号)) |
(3) 次の表の左欄に掲げる学科において、卒業要件単位を修得するほか、同表の右欄に掲げる法令等に定める所定の授業科目を履修し、その単位を修得した者は、それぞれ同表の右欄に掲げる資格を取得することができる。
学科 | 資格の種類 |
国際文化学部国際文化学科
国際文化学部文化創造学科 | 司書(図書館法(昭和25年法律第118号)) |
学芸員(博物館法(昭和26年法律第285号)) |
(4) 次の表の左欄に掲げる学科の課程を修了した者は、同表の右欄に掲げる免許を受ける資格を取得することができる。
学科 | 免許の種類 |
看護栄養学部栄養学科 | 栄養士(栄養士法(昭和22年法律第245号)) |
(5) 次の表の左欄に掲げる学科の課程を修了した者は、それぞれ同表の右欄に掲げる試験を受験することができる。
学科 | 試験の種類 |
看護栄養学部看護学科 | 看護師国家試験(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)) |
看護栄養学部栄養学科 | 管理栄養士国家試験(栄養士法(昭和22年法律第245号)) |
(6) 次の表の左欄に掲げる学科において、卒業要件単位を修得するほか、所定の授業科目を履修し、その単位を修得した者は、それぞれ同表の右欄に掲げる試験を受験することができる。
学科 | 試験の種類 |
国際文化学部国際文化学科
国際文化学部文化創造学科 | 日本語教員試験(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)) |
社会福祉学部社会福祉学科 | 社会福祉士国家試験(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)) |
精神保健福祉士国家試験(精神保健福祉法(平成9年法律第131号)) | |
看護栄養学部看護学科 | 保健師国家試験(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)) |
(7) 次の表の左欄に掲げる学科において、卒業要件単位を修得するほか、同表の右欄に掲げる法令等に定める所定の授業科目を履修し、その単位を修得した者は、それぞれ同表の右欄に掲げる資格を取得する。
学科 | 資格の種類 |
社会福祉学部社会福祉学科 | 社会福祉主事(社会福祉法(昭和26年法律第45号)) |
児童指導員(児童福祉法(昭和22年法律第164号)) | |
看護栄養学部栄養学科 | 食品衛生管理者(食品衛生法(昭和22年法律第233号)) |
食品衛生監視員(食品衛生法(昭和22年法律第233号)) |
2 別科助産専攻の所定の授業科目を履修し、課程を修了した者は、助産師国家試験(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号))を受験することができる。
第9章 賞罰
(表彰)
第60条 学長は、特に他の模範となる学生に対し、教育研究評議会の議を経て表彰することができる。
2 表彰について必要な事項は、別に定める。
(懲戒)
第61条 学長は、学則その他本学の定める諸規程を遵守せず、又は学生の本分に反する行為のあった学生に対し、教授会の議を経て、懲戒として訓告、停学又は退学の処分をすることができる。
2 退学の処分は、次の各号の一に該当するときにすることができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由がなくて出席常でないとき。
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したとき。
3 前2項に定めるもののほか、懲戒について必要な事項は、別に定める。
第10章 入学試験料、入学料、授業料及び科目等履修料
(入学試験料等)
第62条 入学試験料、入学料、授業料及び科目等履修料等は、別に定めるところにより納入しなければならない。
第11章 補則
(補則)
第63条 この規程に定めるもののほか、本学の管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日に山口県立大学に在学し、平成18年4月1日以後も引き続き公立大学法人山口県立大学が設置する山口県立大学に在学する者に係る授業科目、単位数及び履修方法(以下「授業科目等」という。)は、別表1及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日以後に山口県立大学に再入学、転入学又は編入学する者に係る授業科目等は、別表1から別表3の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る授業科目等と同様とする。
4 平成18年度前期の授業料の納付の時期は、第70条第2項の規定にかかわらず、理事長が別に定める日までとする。
附 則(平成19年4月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 生活科学部及び看護学部は、改正後の山口県立大学学則(以下「改正後の学則」という。)第2条の規定にかかわらず、平成19年3月31日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 健康福祉学研究科生活健康科学専攻は、改正後の学則第3条第7項の規定にかかわらず、平成19年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
4 平成19年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者(以下「在学者」という。)に係る取得できる資格並びに授業科目、単位数及び履修方法(以下「資格等」という。)は、改正後の学則第64条、第65条、別表1及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 平成19年4月1日以後に山口県立大学に再入学、転入学及び編入学をする者に係る資格等は、改正後の学則第64条、第65条、別表1及び別表2の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る資格等と同様とする。
ただし、生活科学部栄養学科に編入学する者は、生活科学部栄養学科における所定の授業科目を履修し、その単位を修得するほか、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に定める必要な授業科目を履修し、その単位を修得した場合に限り、食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格を取得する。
附 則(平成20年4月1日)
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(施行期日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日に社会福祉学部、看護栄養学部看護学科及び看護学部に在学し、引き続き在学する者に係る授業科目、単位数及び履修方法(以下「授業科目等」という。)は、別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成21年4月1日以後に看護栄養学部看護学科に再入学、転入学及び編入学をする者に係る授業科目等は、別表第1の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る授業科目等と同様とする。
附 則(平成21年6月1日)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の山口県立大学学則第15条の2の規定は、平成22年度以降に入学する者について適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者(以下「在学者」という。)に係る通算の休学期間は、改正後の学則第27条第5項の規程にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成23年4月1日以後に山口県立大学に再入学、転入学及び編入学をする者に係る通算の休学期間は、改正後の学則第27条第5項の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る通算の休学期間と同様とする。
附 則(平成24年4月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者(以下「在学者」という。)に係る取得できる資格並びに授業科目、単位数及び履修方法(以下「資格等」という。)は、改正後の学則第64条、別表1及び別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成24年4月1日以後に山口県立大学に再入学、転入学及び編入学をする者に係る資格等は、改正後の学則第64条、別表1及び別表4の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る資格等と同様とする。
附 則(平成26年4月1日)
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(施行期日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者(以下「在学者」という。)に係る授業科目、単位数及び履修方法(以下「授業科目等」という。)は、改正後の第46条の2、別表第1及び別表第1の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成27年4月1日以後に山口県立大学に再入学、転入学及び編入学をする者に係る授業科目等は、改正後の第46条の2、別表第1及び別表第1の2の規定にかかわらず、その者の所属する年次の在学者に係る授業科目等と同様とする。
4 平成27年3月31日に山口県立大学大学院に在学し、引き続き在学する者(以下「大学院在学者」という。)に係る授業科目等は、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 平成27年4月1日以後に山口県立大学大学院に再入学及び転入学をする者に係る授業科目等は、改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、その者の所属する年次の大学院在学者に係る授業科目等と同様とする。
附 則(平成27年9月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年3月31日に社会福祉学部に在学し、平成24年4月1日以後も引き続き在学する者に係る授業科目、単位数及び履修方法は、改正後の山口県立大学学則第64条第5項及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日に山口県立大学又は山口県立大学大学院に在学し、引き続き在学する者(以下「在学者」という。)に係る授業科目、単位数及び履修方法(以下「授業科目等」という。)は、別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成27年4月1日以後に山口県立大学に再入学、転入学及び編入学をする者又は山口県立大学大学院に再入学及び転入学をする者に係る授業科目等は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る授業科目等と同様とする。
附 則(平成29年4月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日に山口県立大学又は山口県立大学大学院に在学し、引き続き在学する者(以下「在学者」という。)に係る授業科目、単位数及び履修方法(以下「授業科目等」という。)は、別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成29年4月1日以後に山口県立大学に再入学、転入学及び編入学をする者又は山口県立大学大学院に再入学及び転入学をする者に係る授業科目等は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る授業科目等と同様とする。
附 則(平成30年4月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日に山口県立大学又は山口県立大学大学院に在学し、引き続き在学する者(以下「在学者」という。)に係る授業科目、単位数及び履修方法(以下「授業科目等」という。)は、別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成30年4月1日以後に山口県立大学に再入学、転入学及び編入学をする者又は山口県立大学大学院に再入学及び転入学をする者に係る授業科目等は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る授業科目等と同様とする。
附 則(平成31年4月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日に山口県立大学又は山口県立大学大学院に在学し、引き続き在学する者(以下「在学者」という。)に係る授業科目、単位数及び履修方法(以下「授業科目等」という。)は、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成31年4月1日以後に履修するものについては、改正前の別表第1の「教育哲学」を「教育原理」に、「教育方法学」を「教育方法・教育課程論」にそれぞれ読み替えて適用する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の山口県立大学学則第60条第1項ただし書きの規定は、令和3年度以後に在学する者について適用し、令和2年度以前に除籍となった者については、なお従前の例による。
3 令和3年3月31日に社会福祉学部に在学し、令和3年4月1日以後も引き続き在学する者に係る授業科目、単位数及び履修方法は、改正後の山口県立大学学則第64条第1項、第5項及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者(以下「在学者」という。)に係る授業科目、単位数及び履修方法(以下「授業科目等」という。)は、改正後の別表第1、別表第4及び削除後の第46条の2、別表第1の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、令和4年4月1日以後に履修するものについては、改正前の別表第1の「教育方法・教育課程論」を「教育方法・教育課程論(情報通信技術の活用含む)」に読み替えて適用する。
3 令和4年4月1日以後に山口県立大学に再入学及び転入学をする者に係る授業科目等は、改正後の別表第1、別表第4及び削除後の第46条の2、別表第1の2の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る授業科目等と同様とする。
4 令和4年3月31日に山口県立大学大学院に在学し、引き続き在学する者(以下「大学院在学者」という。)に係る授業科目等は、改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 令和4年4月1日以後に山口県立大学大学院に再入学及び転入学をする者に係る授業科目等は、改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、その者の所属する年次の大学院在学者に係る授業科目等と同様とする。
附 則(令和5年4月1日)
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(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者(以下「在学者」という。)に係る授業科目、単位数及び履修方法(以下「授業科目等」という。)は、改正後の第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和5年4月1日以後に山口県立大学に再入学及び転入学をする者に係る授業科目等は、改正後の第44条の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る授業科目等と同様とする。
附 則(令和6年4月1日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
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1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第3項の規定にかかわらず、令和7年度から令和9年度までの収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 236人 | 224人 | 212人 |
文化創造学科 | 201人 | 194人 | 187人 | |
情報社会学科 | 40人 | 80人 | 120人 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 396人 | 380人 | 364人 |
看護栄養学部 | 看護学科 | 220人 | 220人 | 220人 |
栄養学科 | 168人 | 168人 | 168人 |