○公立大学法人山口県立大学理事に関する規則
(平成18年4月1日規程第2-1号)
改正
平成26年4月1日
平成30年10月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、理事について、定款で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(理事の任命)
第2条 理事のうち1名を専務理事とし、事務局長の職にある者を理事長が任命する。
2 専務理事は常勤とし、その他の理事は非常勤とする。
(代理の順序)
第3条 定款第9条第5項に規定する理事の順序は、専務理事、理事の順序とする。
2 理事が2人あるときの理事の順序は、理事歴のより長い理事、その他の理事の順序とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、理事について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。